数年前に結んだ新聞の購読契約。記憶にないのですが有効なんでしょうかーー。トラブルになった男性から弁護士ドットコムに相談が寄せられました。 相談者によると、新聞販売店からのハガキが届き、裏面を確認したところ10年前の契約に基づいて配達を始めると書かれていました。慌てて問い合わせたところ、「契約は何年何十年たっても有効」と言われたそうです。 別の地域からも、亡くなった母が10年前に契約していたとして、新聞が届くようになったという相談がありました。 ●大都市で注意喚起相次ぐ 10年も前となると、まずは本当に契約を結んでいたか、確認する必要がありそうです。 一方で、ちゃんと契約書などがあっても、契約から購読までの期間が空いている場合はトラブルになりやすいと言えます。新聞勧誘員の押しに負けて、仕方がなく契約していることが少なくないからです。 国民生活センターによると、全国の消費生活センターに寄せられた、2018年度の新聞販売トラブルの相談は8783件(2019年7月31日現在)。2013年度から6年連続の減少となりましたが、それでも高い水準です。 こうした相談のうち、購読が数年先という事例はよくある類型だといいます。近年は複数の自治体がこうした消費者トラブルについて警鐘を鳴らしています。 たとえば、神戸市は2018年8月30日に発表した「新聞の購読契約トラブルについて」という資料の中で、60代女性からの次のような相談事例を紹介しています。 「自身は忘れていたが、平成25年に、平成30年からの購読契約をしていることを販売店の人から知らされて始めて思い出した」(ママ) 東京都が2019年1月18日に公開した「消費者注意情報」にも、認知症の母(80代)が次のようなトラブルに巻き込まれたという記述がありました。 「母の家で、新聞購読契約書を見つけた。契約日は2年半前で購読期間は今月から1年間となっている。母は当時から認知症で新聞は読めない状態であった」 同様の報告は大阪市のHP(2019年1月16日発表)などにもありました。 ●よほど長くないと契約無効にまではならない 「数年先の契約」になると、契約をしたことを忘れてしまったり、契約書がどこかにいってしまったりするかもしれません。生活スタイルや経済状況が変わることも考えられ、トラブルの種になりやすいと言えます。 前島申長弁護士は、「10年以上前の契約など、その古さによっては消滅時効や権利濫用などで無効になる可能性があります。しかし、一般的に問題となる契約締結後2~3年後からの購読の場合、原則として購買者は契約に拘束されます」と話します。
数年前に結んだ新聞の購読契約。記憶にないのですが有効なんでしょうかーー。トラブルになった男性から弁護士ドットコムに相談が寄せられました。
相談者によると、新聞販売店からのハガキが届き、裏面を確認したところ10年前の契約に基づいて配達を始めると書かれていました。慌てて問い合わせたところ、「契約は何年何十年たっても有効」と言われたそうです。
別の地域からも、亡くなった母が10年前に契約していたとして、新聞が届くようになったという相談がありました。
10年も前となると、まずは本当に契約を結んでいたか、確認する必要がありそうです。
一方で、ちゃんと契約書などがあっても、契約から購読までの期間が空いている場合はトラブルになりやすいと言えます。新聞勧誘員の押しに負けて、仕方がなく契約していることが少なくないからです。
国民生活センターによると、全国の消費生活センターに寄せられた、2018年度の新聞販売トラブルの相談は8783件(2019年7月31日現在)。2013年度から6年連続の減少となりましたが、それでも高い水準です。
こうした相談のうち、購読が数年先という事例はよくある類型だといいます。近年は複数の自治体がこうした消費者トラブルについて警鐘を鳴らしています。
たとえば、神戸市は2018年8月30日に発表した「新聞の購読契約トラブルについて」という資料の中で、60代女性からの次のような相談事例を紹介しています。
「自身は忘れていたが、平成25年に、平成30年からの購読契約をしていることを販売店の人から知らされて始めて思い出した」(ママ)
東京都が2019年1月18日に公開した「消費者注意情報」にも、認知症の母(80代)が次のようなトラブルに巻き込まれたという記述がありました。
「母の家で、新聞購読契約書を見つけた。契約日は2年半前で購読期間は今月から1年間となっている。母は当時から認知症で新聞は読めない状態であった」
同様の報告は大阪市のHP(2019年1月16日発表)などにもありました。
「数年先の契約」になると、契約をしたことを忘れてしまったり、契約書がどこかにいってしまったりするかもしれません。生活スタイルや経済状況が変わることも考えられ、トラブルの種になりやすいと言えます。
前島申長弁護士は、「10年以上前の契約など、その古さによっては消滅時効や権利濫用などで無効になる可能性があります。しかし、一般的に問題となる契約締結後2~3年後からの購読の場合、原則として購買者は契約に拘束されます」と話します。