KAT―TUN元メンバー宅の捜索時動画、麻取側がマスコミに提供

大麻取締法違反(所持)に問われたアイドルグループ「KAT―TUN(カトゥーン)」の元メンバー・田口淳之介(33)と元女優・小嶺麗奈(39)の両被告に対し、東京地裁は21日、それぞれ懲役6月、執行猶予2年(いずれも求刑・懲役6月)の判決を言い渡した。長池健司裁判官は「起訴事実を認めて反省の情を示し、更生の可能性がある」と述べた。
判決によると、両被告は5月22日、東京都世田谷区の自宅マンションで乾燥大麻約2グラムを所持した。
田口被告は黒のスーツに黒のネクタイをしめ、小嶺被告は白地に焦げ茶色のストライプのシャツ姿で入廷。両被告は時折うなずきながら判決の言い渡しを聞いていた。

両被告は7月の初公判で起訴事実を認めて即日結審したが、検察側が期日変更を請求し、判決前日にいったん期日が取り消される異例の経緯をたどった。
検察側は21日の公判で経緯を説明した。説明によると、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部(麻取)が両被告の自宅を捜索時に撮影した動画を、麻取側がマスコミに提供したことが判決直前に判明。捜査の適法性を検討する必要が生じたという。関係者によると、提供を受けたのはテレビの番組制作会社だという。
検察側は「検討の結果、問題はなかった」と説明したが、両被告の弁護人は「捜索などに問題がなかったとしても、プライバシー権の侵害だ」などと述べた。