神戸市立東須磨小学校で起きた教諭間のいじめ問題で、市教育委員会は31日、臨時の会議を開き、有給休暇扱いとなっていた加害教諭4人について、改正した職員の分限・懲戒に関する条例などを適用し、分限休職処分とした。給与の支払いも同日付で差し止めた。
休職させる要件を満たすかについて、市教委から諮問を受けた弁護士らによる分限懲戒審査会は同日、「条例適用は不相当」との結論を出しており、市教委が、職員の身分保障の観点から設けられた審査会の諮問結果に反する判断を下す異例の事態となった。
市は改正条例で、分限対象となる職員の要件に、重大な非違行為があり、起訴される恐れがあることなどを追加したが、審査会は「起訴される蓋然(がいぜん)性が高いとは言えない」と指摘した。
市教委は、被害教諭が警察に被害届を出しており、起訴される恐れがあるとした上で、「児童や保護者、教育関係者への影響は甚大で、公務に重大な支障が生じている」と処分理由を説明した。記者会見した後藤徹也次長は「熟議を尽くし、教委として最終的に結論を出した」と述べた。