大阪一家4人殺傷で懲役30年確定へ 最高裁の裁判官全員一致で上告棄却

大阪府門真市で2016年、住宅に侵入して一家4人を殺傷したとして、殺人などの罪に問われた無職の坂部(旧姓小林)裕真被告(27)の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は10月31日付で被告側の上告を棄却する決定を出した。懲役30年とした1、2審判決が確定する。裁判官4人全員一致の意見。
被告の刑事責任能力の有無が主な争点だった。1審・大阪地裁判決(18年4月)は、被告が統合失調症の影響で心神耗弱状態だったと認めて量刑を検討し、「有期刑の上限の懲役30年が相当」として検察側の死刑求刑を退けた。2審・大阪高裁判決(19年5月)も支持した。
1、2審判決によると、被告は16年10月19日未明、門真市の川上幸伸さん(当時43歳)方の1階窓から侵入。面識のない川上さんを短刀で刺殺した後、子ども3人にも次々と切りつけて重軽傷を負わせた。【服部陽】