広島県府中市で6月、長女=当時(21)=を刺殺したとして、嘱託殺人の罪に問われた無職上田亜矢被告(49)に、広島地裁福山支部(安西二郎裁判官)は10日、懲役2年10月、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
判決理由で安西裁判官は「被告の刑事責任は免れない」と指摘した上で、執行猶予の理由について「長女は不登校や両親の離婚話で希望を失い、遺書を書くなど死の意思は明確だった。被告も長女の命を奪ったことで深く傷ついている」と説明した。
上田被告は6月11日午後、長女から殺害を依頼され、府中市の自宅で長女の腹や首を包丁で複数回突き刺して失血死させた。