大阪の准看護師殺害、2審も無期懲役…大阪高裁

大阪市西成区で2014年、知人の准看護師・岡田里香さん(当時29歳)を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた日系ブラジル人、オーイシ・ケティ・ユリ被告(35)の控訴審判決で、大阪高裁(三浦透裁判長)は12日、求刑通り無期懲役とした1審・大阪地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
今年3月の1審判決によると、不法滞在状態だったオーイシ被告は、親密な女性と中国に渡航するため、岡田さんになりすましてパスポートを取得しようと計画。14年3月、岡田さん方で岡田さんの胸や腹をナイフで刺して殺害し、現金を奪うなどした。
争点は刑事責任能力の程度。オーイシ被告は起訴後の精神鑑定で、多重人格として知られる「解離性同一性障害」と診断された。
1審判決は「多重人格の影響はあったが、両方の人格で記憶が共有され、普段の人格が行動を制御できていた」と判断し、完全責任能力があったと認定。弁護側は控訴審で1審同様、「犯行時は別の人格に支配されていた」と訴え、刑が減軽される心神耗弱状態だったと主張していた。