全国でカルチャー教室を運営する「カルチャー」(相模原市)が10月に講師への委託料を減額したのは、消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)に当たるとして、公正取引委員会は12日、再発防止を勧告した。同月の10%への消費税増税に関連する処分は初めて。
公取委によると、同社は7月、業務委託契約を結ぶ講師約8000人に、委託料を10月から減額すると通知。受講料収入に一定率を掛け合わせて委託料を算出する仕組みだが、その率を一律3ポイント引き下げるとした。
一方、消費税増税分は上乗せするとし、同意を得た講師と覚書を結んだ。実質6~7%の減額となり、計算上の不利益額は全体で月約1400万円に上るが、公取委の調査後に方針を撤回したため実施されなかったという。
カルチャーは1977年創業で、全国106カ所でカルチャー教室を運営。売上高は年約63億円で業界2位。
同社は「勧告は真摯(しんし)に受け止めるが、講師料の改定がたまたま増税と重なっただけで、経営状況を考えた判断だった。増税分は上乗せしており、違法とは思わなかった」とコメントした。