同性カップルの不貞破局巡る訴訟、男女間の内縁関係に相当するかが争点に

同性のパートナーの不貞行為が原因で破局したとして、30歳代の女性が元パートナーに損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が23日、東京高裁(秋吉仁美裁判長)であり、原告側、被告側双方が改めて争う姿勢を示して結審した。
判決期日は来年3月4日。
訴訟では、同性カップルが男女間の内縁(事実婚)関係に相当するかが主な争点となっている。
1審・宇都宮地裁真岡支部は9月、「同性カップルも内縁関係に準じた法的保護に値する」と判断。原告側が請求した不貞行為に対する慰謝料などの一部を認め、元パートナーに110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。元パートナー側が控訴し、原告側も慰謝料の増額を求めている。