出張で「コネクティングルーム」宿泊、不貞の証拠になる? 首相補佐官と厚労審議官に不倫疑惑

和泉洋人首相補佐官と、厚生労働省の大坪寛子官房審議官の親密な関係が週刊文春で報じられた問題をめぐり、2月10日の衆院予算委員会では、2人が2018年の4回の海外出張の際に、内部がつながっていて自由に行き来できる「コネクティングルーム」に宿泊していたことが明らかになった。 山井和則議員の質問に対して、外務省が、4回ともコネクティングルームだったことを認めた。山井議員は、「公務の出張で、男性と女性が4回連続コネクティングルームに泊まっていると。本当にこれは税金を使った男女の親睦の出張になるのではないか」と問題視している。 大坪氏は、2月7日の衆院予算委員会で、早稲田夕季議員の質問に対して「和泉秘書官は体調を崩されて、官邸のなかで倒れられたことがあります」「現地の医療体制とか、機内の医療の整備について、いろいろと確認をしたり、そういったやり取りがありました。その際に、秘書官から連絡を受けられる場所ということで、和泉補佐官の部屋を秘書官と私とで挟む形で万全の体制をとった」と釈明している。 2人については、この海外出張の翌年の2019年8月、公務で京都を訪れた際に、かき氷を「あーん」して食べさせるなどの光景が週刊文春で報じられている。 「公私混同」については、今後も問題視されそうだが、和泉氏は既婚者、大坪氏はシングルマザーであるため、不倫となる可能性もある。 「コネクティングルーム」に4回宿泊したことは、法的に考えて、不貞行為の証拠となる可能性はあるのだろうか。加藤泰弁護士に聞いた。 ●有力な証拠の一つにはなるが… コネクティングルームに4回宿泊しただけで、不貞行為の証拠になるのか。 「証拠となると思います。 不貞行為の有無が裁判上争点となるのは、もっぱら配偶者からの慰謝料請求訴訟だと思います。 夫が別の女性と関係をもったケースを念頭に説明しますが、妻側は、不貞行為に及んだ夫と相手女性に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権を有します。 裁判では慰謝料を請求する側、すなわち妻側が証明責任を負っていて、不貞行為の事実を立証していかなければならないのですが、コネクティングルームを夫と相手女性が複数回利用したことは一つの有力な証拠となるでしょう」 コネクティングルームを利用したことが証明出来れば勝てるのか。 「残念ながらそう簡単にはいきません。 コネクティングルームに泊まったことは不貞行為を直接証明するものではないからです。コネクティングルームに宿泊したことは、『周囲に気兼ねなく行き来できる環境に二人がいた』ことの判断資料となります。
和泉洋人首相補佐官と、厚生労働省の大坪寛子官房審議官の親密な関係が週刊文春で報じられた問題をめぐり、2月10日の衆院予算委員会では、2人が2018年の4回の海外出張の際に、内部がつながっていて自由に行き来できる「コネクティングルーム」に宿泊していたことが明らかになった。
山井和則議員の質問に対して、外務省が、4回ともコネクティングルームだったことを認めた。山井議員は、「公務の出張で、男性と女性が4回連続コネクティングルームに泊まっていると。本当にこれは税金を使った男女の親睦の出張になるのではないか」と問題視している。
大坪氏は、2月7日の衆院予算委員会で、早稲田夕季議員の質問に対して「和泉秘書官は体調を崩されて、官邸のなかで倒れられたことがあります」「現地の医療体制とか、機内の医療の整備について、いろいろと確認をしたり、そういったやり取りがありました。その際に、秘書官から連絡を受けられる場所ということで、和泉補佐官の部屋を秘書官と私とで挟む形で万全の体制をとった」と釈明している。

2人については、この海外出張の翌年の2019年8月、公務で京都を訪れた際に、かき氷を「あーん」して食べさせるなどの光景が週刊文春で報じられている。
「公私混同」については、今後も問題視されそうだが、和泉氏は既婚者、大坪氏はシングルマザーであるため、不倫となる可能性もある。
「コネクティングルーム」に4回宿泊したことは、法的に考えて、不貞行為の証拠となる可能性はあるのだろうか。加藤泰弁護士に聞いた。
コネクティングルームに4回宿泊しただけで、不貞行為の証拠になるのか。
「証拠となると思います。
不貞行為の有無が裁判上争点となるのは、もっぱら配偶者からの慰謝料請求訴訟だと思います。
夫が別の女性と関係をもったケースを念頭に説明しますが、妻側は、不貞行為に及んだ夫と相手女性に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権を有します。
裁判では慰謝料を請求する側、すなわち妻側が証明責任を負っていて、不貞行為の事実を立証していかなければならないのですが、コネクティングルームを夫と相手女性が複数回利用したことは一つの有力な証拠となるでしょう」
コネクティングルームを利用したことが証明出来れば勝てるのか。
「残念ながらそう簡単にはいきません。
コネクティングルームに泊まったことは不貞行為を直接証明するものではないからです。コネクティングルームに宿泊したことは、『周囲に気兼ねなく行き来できる環境に二人がいた』ことの判断資料となります。