槇原敬之容疑者を起訴=覚せい剤取締法違反罪など―東京地検

2018年に覚せい剤と危険ドラッグを所持したとして逮捕された歌手の槇原敬之容疑者(50)について、東京地検は4日、覚せい剤取締法違反罪などで起訴した。地検は認否を明らかにしていないが、捜査関係者によると、槇原容疑者は逮捕後、所持容疑を大筋で認めていた。
一方、鑑定で使用を示す反応は出ておらず、槇原容疑者の弁護人は同日、東京地裁に保釈を請求した。
起訴状によると、槇原容疑者は18年3月と4月、当時使っていた東京都港区のマンション一室で、危険ドラッグ「RUSH(ラッシュ)」約64.2ミリリットルと覚せい剤約0.083グラムを所持。先月13日には渋谷区の自宅で、ラッシュ約3.5ミリリットルを所持したとされる。
[時事通信社]