新型コロナウイルスの感染拡大による売り上げ減を理由とした解雇は無効だとして、大阪府豊中市のイベント企画会社の正社員だった20~30歳代の外国人男性3人が29日、同社を相手取り、社員としての地位確認などを求める労働審判を大阪地裁に申し立てた。
申立書によると、3人は米国、ドイツ、オランダ国籍で、2017~19年に契約社員として入社。その後、正社員になり、営業などを担当していた。新型コロナの感染拡大で4月8日以降、休みを取らされ、今後も売り上げが見込めないとして、今月15日に解雇された。
申立人側は、政府の緊急事態宣言が解除され、イベントも開催される方向に向かっているとし、「同社への経済的影響は比較的小さく、解雇権の乱用にあたる」と主張している。
3人の代理人弁護士は「売り上げ減を理由とした安易な解雇が横行しているのではないか」と語った。