河野太郎行政改革担当相は21日、市販薬を販売する店舗で、営業時間の2分の1以上の時間、薬剤師らを置かなければならないとする国の規制について、「2分の1以上と決める必要性はない。どの時間帯に置いて販売するかは、それぞれの店で判断すべきではないか」と述べ、厚生労働省に緩和を促した。規制改革推進会議の作業部会のオンライン会合で語った。
市販薬を販売する場合、医薬品医療機器法(薬機法)に基づき、営業時間の2分の1以上、薬剤師や登録販売者が店舗にいて販売する必要がある。24時間営業のコンビニエンスストアでは毎日12時間以上、薬剤師らを置かなければならず、コンビニでの医薬品販売が広がらない一因となっている。
会合では、コンビニ業界などから販売時間を「1日6時間以上」に緩和するよう求める意見が出たが、厚労省は、購入者らから服用などに関して相談を受けた場合の対応などがあるとし、「現行制度の必要性を勘案しながら対応する」と説明。これに対し、河野氏は「薬剤師が対応して説明するケースはどれくらいあって、どの程度のニーズが存在しているか把握する必要がある」と述べ、具体的に検討するよう促した。【田辺佑介】