滋賀県愛荘町のアパートで、同居していた岡田達也さん(当時25歳)に十分な食事を与えず暴行して殺害したとして、傷害致死などの非行内容で送致された同町の少年(19)について、大津家裁(横井裕美裁判官)は8日、検察官送致(逆送)とする決定を出した。
決定理由は、少年が交際相手とのけんかの憂さ晴らしなど、身勝手な動機で約5カ月間、日常的に暴行を加えて食事を制限したと指摘。岡田さんが全身傷だらけで衰弱しきってからも暴行を続けるなど、「被害者の尊厳を無視した悪質な犯行」とし、故意に被害者を死亡させた16歳以上は逆送する原則通りに判断した。
決定によると、少年は同町の無職、小林久美子被告(55)=傷害致死などの罪で起訴=と共謀し、2019年6月ごろから同10月25日までの間、岡田さんに十分な食事を与えず、素手や金属の棒で殴るなど暴行。同26日に敗血症性ショックで死亡させたなどとされる。【小西雄介】