弁護士ドットコムのLINEで、ユーザーに「職場の問題」を呼びかけたところ、多くの体験談が寄せられました。 取材に協力してくれたのは、公立校で教師をしていた20代女性Aさんです。 「妊娠したら辞めてもらうからな」。校長らから伝えられていた言葉は、本当のものになってしまいました。 ●「教員の流産」を校内で言いふらす校長 公立校の常勤講師(非正規雇用の教員)だったAさんは数年前、結婚を機に別の学校への異動を考えました。 なぜなら、校長や教頭には、妊娠・出産する女性教員への配慮が欠けていたからだといいます。 たとえば、育休中の女性教員が流産すると、それを言いふらしたこともあったそうです。 しかし、Aさんが異動を申し入れたところ、校長から「ここ以外にあなたを雇うところはない」「無職になる」と言って断られました。 Aさんによれば、教員の人事権は本来、教育委員会などにあるはずですが、現実的には、学校の校長が影響力を持つそうです。 そのため、校長に断られてしまった以上、不安を抱えながら、同じ学校で働き続けることになりました。 ●耳を疑うマタハラの数々 校長は、結婚したAさんに、「子どもは作るな」「妊娠したら辞めてもらう。迷惑だ」などと伝えたそうです。 その後は、Aさんが妊娠したかどうか、周囲に聞き込みすることもあったようです。 しばらくして、Aさんは本当に妊娠。その結果、契約は更新されることなく、雇止めにあってしまいました。 「雇止めを言い渡された時、『妊娠するなって言ったよね』と校長に言われてしまったのでその場で抵抗も何もできませんでした」 ●こんなのおかしい…でも誰も助けてくれない 妊娠理由の雇止めはおかしい。そう思って、県庁や労働基準監督署、労働局の総合労働相談コーナーにも相談を持ちかけましたが、「公立学校」と聞くと、「門前払い」で対応してくれなかったそうです。 夫婦は家庭の事情があって、居住地から引っ越すことができないそうです。 「私が泣き寝入りするしかなく、その後は妊娠したことを素直に喜べない自分に苦しみました。子どもを産んでからも、負の感情に苛まれる日々です」 雇止めを受け入れるしかないのか、岡田俊宏弁護士が解説します。 ●非正規公務員の雇止めは、法的対応の選択肢が少ない ーー労基署などでも門前払いだったそうです。公立校で働く常勤講師の労働問題は、Aさんが言うように「範疇外」なのでしょうか 民間労働者と公務員とでは、さまざまな点で違いがあります。例えば、民間労働者であれば、労働基準法違反等を取り締まるのは労基署です(労働基準法97条以下)。
弁護士ドットコムのLINEで、ユーザーに「職場の問題」を呼びかけたところ、多くの体験談が寄せられました。
取材に協力してくれたのは、公立校で教師をしていた20代女性Aさんです。
「妊娠したら辞めてもらうからな」。校長らから伝えられていた言葉は、本当のものになってしまいました。
公立校の常勤講師(非正規雇用の教員)だったAさんは数年前、結婚を機に別の学校への異動を考えました。
なぜなら、校長や教頭には、妊娠・出産する女性教員への配慮が欠けていたからだといいます。
たとえば、育休中の女性教員が流産すると、それを言いふらしたこともあったそうです。
しかし、Aさんが異動を申し入れたところ、校長から「ここ以外にあなたを雇うところはない」「無職になる」と言って断られました。
Aさんによれば、教員の人事権は本来、教育委員会などにあるはずですが、現実的には、学校の校長が影響力を持つそうです。
そのため、校長に断られてしまった以上、不安を抱えながら、同じ学校で働き続けることになりました。
校長は、結婚したAさんに、「子どもは作るな」「妊娠したら辞めてもらう。迷惑だ」などと伝えたそうです。
その後は、Aさんが妊娠したかどうか、周囲に聞き込みすることもあったようです。
しばらくして、Aさんは本当に妊娠。その結果、契約は更新されることなく、雇止めにあってしまいました。
「雇止めを言い渡された時、『妊娠するなって言ったよね』と校長に言われてしまったのでその場で抵抗も何もできませんでした」
妊娠理由の雇止めはおかしい。そう思って、県庁や労働基準監督署、労働局の総合労働相談コーナーにも相談を持ちかけましたが、「公立学校」と聞くと、「門前払い」で対応してくれなかったそうです。
夫婦は家庭の事情があって、居住地から引っ越すことができないそうです。
「私が泣き寝入りするしかなく、その後は妊娠したことを素直に喜べない自分に苦しみました。子どもを産んでからも、負の感情に苛まれる日々です」
雇止めを受け入れるしかないのか、岡田俊宏弁護士が解説します。
ーー労基署などでも門前払いだったそうです。公立校で働く常勤講師の労働問題は、Aさんが言うように「範疇外」なのでしょうか
民間労働者と公務員とでは、さまざまな点で違いがあります。例えば、民間労働者であれば、労働基準法違反等を取り締まるのは労基署です(労働基準法97条以下)。