九州電力玄海原発3、4号機(佐賀県玄海町)の周辺住民らが国や九電を相手取り、設置変更許可の取り消しや運転差し止めを求めた訴訟の判決が12日、佐賀地裁であった。達野ゆき裁判長は「原子力規制委員会の審査や判断に不合理な点は認められない」と述べ、請求を退けた。住民側は控訴する方針。
主な争点は、耐震設計の目安となる地震の揺れ「基準地震動」の評価。大阪地裁が昨年12月、揺れの「ばらつき」を考慮しなかった規制委の判断過程に「過誤がある」として関西電力大飯原発3、4号機の設置許可を取り消しており、判断が注目されていた。
達野裁判長は規制委の審査基準について「最新の科学的・技術的知見を取り入れたものだ」と指摘。基準地震動の策定に当たっても「不確かさを考慮するなど安全側に調査、評価することを求めている」とし、「ばらつきが検討されず、過小評価している」とする住民側の主張を退けた。
住民側は阿蘇カルデラ(熊本県)の「破局的噴火」のリスクも訴えたが、判決は「運転期間中に発生する可能性があることを具体的かつ合理的に指摘する専門的知見はない」とした。
判決後に記者会見した原告団長の石丸初美さんは「市民は無力。公平な裁きをしておらず、ひどいと思った」と涙ぐみ、冠木克彦弁護団長は「取り付く島もないような形式的な判決。国の曖昧な主張を説明もなく追認している」と話した。
[時事通信社]