島根県弁護士会は15日、同県浜田市の刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」の収容者1人が基準より低い室温の保護室に裸で長時間収容されたのは人権侵害の恐れがあるとして、同センターに是正を促す趣旨の要望書を出したと発表した。10日付。
県弁護士会によると、収容者は2019年9~11月に複数回、裸で保護室に収容された。10月には室温が最低基準の22度から4度低いまま約8時間収容された日もあった。
センターは事実関係を認め、収容者が衣類を首に巻くなどしたため裸で収容したと説明。大串建センター長は「違法・不当な点はなかったが、適正な処遇に努める」とコメントした。