“賭けマージャン”黒川元検事長は、なぜ一転「略式起訴」になったのか?《検察側の思惑》

「賭けマージャン問題で引責辞任した黒川弘務元東京高検検事長が3月18日、一転、単純賭博罪で東京地検特捜部に略式起訴されました。罰金刑ではありますが、元検察ナンバー2が在職中の行動を罪に問われて“前科者”となるのです。前代未聞のことです」
ある法曹関係者はこう語る。賭けマージャン問題は2020年5月20日、「週刊文春」が ウェブサイト 上で報道して発覚。法務省の調査に黒川氏は事実関係を認め、訓告処分を受けて同22日に辞任した。
特捜部が市民感覚をくみ取った……?
特捜部は同年7月、賭博罪の成立を認定した上で社会的制裁を受けたことなどを考慮し、不起訴処分(起訴猶予)としたが、東京第6検察審査会は同年12月、「検事長の職にあり、刑事罰の対象となる違法行為を自制し、抑止すべき立場にあった」として「起訴相当」と議決していた。
「黒川氏は緊急事態宣言期間中の2020年4月13日~5月14日の間に産経新聞記者宅で計4回、記者ら3人と1000点を100円に換算する『点ピン』で賭けマージャンを行っていました。以前は検審の議決に法的拘束力はありませんでしたが、市民感覚を反映させる司法改革の一環として検察審査会法が改正され、2009年5月から法的拘束力のある制度に変わりました。
特に大きな変更点は、検察の判断に反して『起訴相当』との議決が2度下されると、強制起訴されるという点です。検察が独占してきた起訴の権限に風穴を開けたのです。検察の判断を“素人”が覆すわけですから、強制起訴されても無罪が出るケースは多いですが、有罪となったものもあるのです」(同前)
一転して略式起訴して罪に問うという判断は、特捜部が市民感覚をくみ取った結果とみることもできるだろう。だが、あるベテランの司法記者は、こう異議を唱える。
略式起訴ならば公開の法廷は開かれない
「検察全体が受けるダメージを最小限にするための方針転換でしょう。もちろん東京地検特捜部の独断ではありえません。検事総長以下、法務・検察当局全体の判断です。もしもう一度、『起訴相当』の議決が下された場合、黒川氏は公判廷に引っ張り出され、なぜ新聞記者とマージャンをする必要があったのかを追及されることになります。情報漏洩はなかったのか。検察による捜査情報のリークはなかったのかを公開の法廷で根掘り葉掘り聞かれるわけです。安倍晋三政権の“守護神”として脱法的な定年延長が認められた黒川氏に対する世論の風当たりは強いものがあります。
ましてや緊急事態宣言で自粛を求められ、窮屈な思いをしたり、仕事を失ったり散々な目に遭っていた国民の賭けマージャン問題への憤りは想像以上のものです。だから、賭けのレートももっと高かったケースはなかったのかも質問されるでしょう。何かボロが出れば、検察全体が受けるダメージは相当なものとなります。
しかし、略式起訴ならば公開の法廷は開かれず、罰金を納めれば終わりです。元検察ナンバー2の犯罪は小さなことではありませんが、組織全体が受けるダメージは最小限に抑えられるという判断があったことは間違いないでしょう。だから、特捜部による略式起訴への判断変更は、国民世論に配慮した『英断』でも何でも無く、単なる組織防衛のためのものなのです」
小沢一郎事件では強制起訴をうまく利用しようとした
資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で強制起訴された旧民主党の元代表・小沢一郎衆院議員について、東京地検特捜部では2度目の「起訴相当」の議決前の再捜査で、小沢氏の元秘書を再聴取した際のやり取りを捜査報告書に虚偽記載していたとして、捜査を担当した検事が減給処分を受けたほか、元特捜部長が戒告処分を受けている。
「虚偽記載の原因については『起訴相当』の議決を誘導するためとは認定されず、記憶違いのためとされましたが、実際には当時政権与党の実力者となっていた小沢氏の起訴が検察上層部から認められなかったことに捜査現場が反発し、強制起訴に導こうとしたものという見方が検察内部では根強いようです。小沢氏の問題では強制起訴をうまく利用しようとした東京地検特捜部が、今度は検察組織全体を守るために強制起訴されないように略式起訴という手段を使ったというわけです。
独自捜査権を振りかざして強引な取り調べを繰り返し、大阪地検特捜部の証拠改竄事件を引き起こした特捜検察の“ご都合主義”がこれまでも指摘されてきましたが、2010年の事件発覚から10年以上が過ぎた今、またぞろ頭をもたげてきているといえるでしょう」(同前)
特捜部が抱える、もう一つの「起訴相当」事案
東京地検特捜部は現在、もう一つ「起訴相当」の事案を抱えている。
「元経済産業相の菅原一秀衆院議員の秘書らが選挙区内の有権者に香典などを提供した問題です。東京第4検察審査会は東京地検特捜部が公選法違反容疑を不起訴(起訴猶予)とした菅原氏について『起訴相当』と議決しています。特捜部では菅原氏が秘書らを通じて2017~19年、選挙区内の有権者18人に、故人の枕元に飾る枕花計約17万5000円相当を提供し、9人に香典計12万5000円を渡した事実を確認しています。
この問題も『週刊文春』の報道で発覚しました。菅原氏は報道直後の19年10月25日、経産相就任からわずか1カ月半で辞任。20年6月16日に記者会見を開き、違法性を認めて謝罪したことなどから、特捜部は同25日、起訴猶予処分としました。
ただ、この起訴猶予の経緯にも特捜検察の“ご都合主義”が指摘されているのです。検審への申し立ては告発者らに限られますが、特捜部は東京都内の男性の告発を不受理とし、告発不受理からわずか約2週間で不起訴としています。しかも特捜部は不起訴の記録を検審に提出しない異例の対応をしたことから、検審が自ら異例の職権による議決をすると決め、事件の記録を取り寄せ、この男性からの申し立てを『告発した者』ではないとして却下した上で、審査をしていたのです。
菅原氏は菅義偉首相のお気に入りとされ、側近議員などと呼ばれています。経産相への起用も当時官房長官だった菅首相の『引き』によるものとささやかれています。検審への申し立てをさせずに『検審外し』を行い、強制起訴を避けようとしたように見受けられるのは、東京地検特捜部による安倍政権への“忖度”があったためとの見方が有力です」(同前)
黒川氏の問題を略式起訴でうやむやにした上に、安倍元首相の元公設第1秘書も略式起訴で終わらせて「桜を見る会」を巡る一連の疑惑追及を切り上げた東京地検特捜部は、菅原氏の再捜査ではどんな答えを出すのだろうか。
(多々木 純一郎/Webオリジナル(特集班))