福岡県飯塚市で1992年、小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で、殺人罪などで死刑が執行された久間三千年元死刑囚=執行時(70)=の再審請求審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は23日までに、元死刑囚側の特別抗告を棄却する決定をした。21日付。再審開始を認めない判断が確定した。
久間元死刑囚は無罪を主張したが、遺体に付着した血液のDNA型鑑定や目撃証言などに基づき死刑が確定した。しかし、鑑定が再審無罪となった足利事件と同じ時期や手法で行われたことなどから、執行後の2009年、妻が「誤りがある」などと再審請求していた。
同小法廷は、鑑定結果を証拠から除いた場合でも、元死刑囚が犯人であることへの高度の立証がされており、「確定判決に合理的な疑いは生じない」と結論付けた。
福岡地裁は14年3月、鑑定について「単純に有罪認定の根拠にはできない」とする一方、試料が残っていないため再鑑定ができず、元死刑囚とDNA型が合致する可能性も十分にあると指摘。元死刑囚の車から女児と同じ血液型の血痕が検出されたことなどを理由に「高度の立証がされている」として請求を棄却した。
福岡高裁も18年2月、遺留品の発見現場付近で「元死刑囚の車と似た車を見た」とする目撃証言の信用性を認め、元死刑囚側の即時抗告を棄却した。
[時事通信社]