ブログ上で差別的な書き込みをされたとして、2018年当時中学生だった男子大学生(18)が、大分市の男性(68)に対して慰謝料をもとめていた訴訟で、東京高裁は5月12日、計130万円の支払いを命じた。母親が在日コリアンであることを理由にした誹謗中傷は「著しく差別的、侮蔑的」だとする判決内容で、原告の弁護団は「極めて画期的」と評した。(ライター・碓氷連太郎) ●60代が中学生をブログで差別していた 原告は、神奈川県の大学生・中根寧生さん。2018年1月19日、当時中学生だった中根さんは川崎市の施設で、ラップで平和のメッセージを作るワークショップに参加した。その模様は神奈川新聞で取り上げられた。 一方、大分市の男性は、『写楽・・・支那・韓国朝鮮の真実『写楽』ブログ 日本が大好きでアンチ&排除支那韓国朝鮮ブログ』の管理人。神奈川新聞を引用し、匿名で「悪性外来寄生生物種」「在日専用の犯罪用氏名」「チョーセン・ヒトモドキ」などと書き込んだ。 恐怖を感じた中根さんと家族は、弁護士に相談し、ブログを管理するサイバーエージェントとアクセスプロバイダに発信者情報開示を請求し、発信者を特定。そのうえで、2018年7月、男性を侮辱罪で刑事告訴した。 川崎簡裁は同年12月、男性に9000円の科料の略式命令を下した。さらに中根さんと家族は2019年3月、名誉毀損と侮辱、差別に基づく人権侵害の損害賠償として300万円を求める民事訴訟を提起した。 横浜地裁川崎支部は2020年5月、男性に対して、慰謝料と弁護士費用などを合わせた91万円の支払いを命じる判決を下したが、中根さんは控訴していた。 ●東京高裁は「悪質な投稿」と認めた 控訴審判決で、東京高裁は1審と同様、ブログ内の書き込みは「事実を適示するものとは介されず、事実を前提とする意見または論評の表明と解することもできない」「控訴人の社会的評価を低下させると言えず、名誉毀損にはあたらない」としながらも、書き込みが、中根さんの名誉感情だけではなく、個人の尊厳や人格権を侵害し、人間としての地位を否定する悪質な投稿であったことを認めた。 さらに、中根さんが当時中学3年生という多感な時期であったことから、精神的苦痛は多大で成長に悪影響を及ぼしかねないものであり、精神的苦痛に対する慰謝料額は100万円が相当であるとした。残り30万円のうち、20万円が発信者開示関連の損害費用で、うち10万円が弁護士費用だった。 ●人種差別そのものが違法と認めた判決
ブログ上で差別的な書き込みをされたとして、2018年当時中学生だった男子大学生(18)が、大分市の男性(68)に対して慰謝料をもとめていた訴訟で、東京高裁は5月12日、計130万円の支払いを命じた。母親が在日コリアンであることを理由にした誹謗中傷は「著しく差別的、侮蔑的」だとする判決内容で、原告の弁護団は「極めて画期的」と評した。(ライター・碓氷連太郎)
原告は、神奈川県の大学生・中根寧生さん。2018年1月19日、当時中学生だった中根さんは川崎市の施設で、ラップで平和のメッセージを作るワークショップに参加した。その模様は神奈川新聞で取り上げられた。
一方、大分市の男性は、『写楽・・・支那・韓国朝鮮の真実『写楽』ブログ 日本が大好きでアンチ&排除支那韓国朝鮮ブログ』の管理人。神奈川新聞を引用し、匿名で「悪性外来寄生生物種」「在日専用の犯罪用氏名」「チョーセン・ヒトモドキ」などと書き込んだ。
恐怖を感じた中根さんと家族は、弁護士に相談し、ブログを管理するサイバーエージェントとアクセスプロバイダに発信者情報開示を請求し、発信者を特定。そのうえで、2018年7月、男性を侮辱罪で刑事告訴した。
川崎簡裁は同年12月、男性に9000円の科料の略式命令を下した。さらに中根さんと家族は2019年3月、名誉毀損と侮辱、差別に基づく人権侵害の損害賠償として300万円を求める民事訴訟を提起した。
横浜地裁川崎支部は2020年5月、男性に対して、慰謝料と弁護士費用などを合わせた91万円の支払いを命じる判決を下したが、中根さんは控訴していた。
控訴審判決で、東京高裁は1審と同様、ブログ内の書き込みは「事実を適示するものとは介されず、事実を前提とする意見または論評の表明と解することもできない」「控訴人の社会的評価を低下させると言えず、名誉毀損にはあたらない」としながらも、書き込みが、中根さんの名誉感情だけではなく、個人の尊厳や人格権を侵害し、人間としての地位を否定する悪質な投稿であったことを認めた。
さらに、中根さんが当時中学3年生という多感な時期であったことから、精神的苦痛は多大で成長に悪影響を及ぼしかねないものであり、精神的苦痛に対する慰謝料額は100万円が相当であるとした。残り30万円のうち、20万円が発信者開示関連の損害費用で、うち10万円が弁護士費用だった。