箱根駅伝ランナー、17歳と「みだらな性行為」で逮捕…「18歳未満だと知らなかった」は通用する?

18歳未満の女子生徒にみだらな性行為をしたとして、駒澤大学4年で陸上部に所属する男性(21)が神奈川県青少年保護育成条例違反などの疑いで神奈川県警に逮捕された。 男性は、2021年1月におこなわれた箱根駅伝・最終10区のランナーで、区間賞を獲得するなど好走をみせ、13年ぶりの総合優勝に大きく貢献した。 報道によると、男性は、2020年12月と21年1月、川崎市多摩区と世田谷区のホテルで、当時高校2年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな性行為をした疑いがある。「18歳だと思っていた」と話しているという。 2人はスマートフォンのマッチングアプリを通じて知り合ったようで、女子生徒は18歳と偽って登録していたという。 ●「年齢確認うっかりした」は、神奈川県では通用しない 神奈川県青少年保護育成条例は、18歳未満の青少年(既婚者を除く)に対する「みだらな性行為」や「わいせつな行為」を禁じている(31条1項)。違反した場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」だ(53条1項)。 このうち、みだらな性行為については、「健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交」と定めている(31条3項)。 また、同違反については、青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができないとしたうえで、知らないことに過失がないときに限り処罰しないとしている(53条7項)。 今回のケースでは、女子生徒が18歳と偽ってマッチングアプリに登録していたと報じられ、男性も「18歳だと思っていた」と話しているというが、「青少年の年齢を知らないことに過失がない」場合にあたる可能性はあるのだろうか。奥村徹弁護士に聞いた。 ●過失ないことが認められるのは「極限的な場合のみ」 神奈川県警が「みだらな性行為」をした県条例違反の疑いで逮捕しました。 報道によれば、神奈川県内と東京都内で淫行(みだらな性行為)がおこなわれたようですが、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の淫行処罰規定には、神奈川県の条例と異なり、過失処罰条項が適用されません。ですので、東京都内の行為については、青少年と知らなければ過失があっても処罰されないことになります。 「青少年の年齢を知らないことに過失がないとき」とは、具体的にどの程度年齢確認しないと「過失あり」となってしまうのでしょうか。
18歳未満の女子生徒にみだらな性行為をしたとして、駒澤大学4年で陸上部に所属する男性(21)が神奈川県青少年保護育成条例違反などの疑いで神奈川県警に逮捕された。
男性は、2021年1月におこなわれた箱根駅伝・最終10区のランナーで、区間賞を獲得するなど好走をみせ、13年ぶりの総合優勝に大きく貢献した。
報道によると、男性は、2020年12月と21年1月、川崎市多摩区と世田谷区のホテルで、当時高校2年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな性行為をした疑いがある。「18歳だと思っていた」と話しているという。
2人はスマートフォンのマッチングアプリを通じて知り合ったようで、女子生徒は18歳と偽って登録していたという。
神奈川県青少年保護育成条例は、18歳未満の青少年(既婚者を除く)に対する「みだらな性行為」や「わいせつな行為」を禁じている(31条1項)。違反した場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」だ(53条1項)。
このうち、みだらな性行為については、「健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交」と定めている(31条3項)。
また、同違反については、青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができないとしたうえで、知らないことに過失がないときに限り処罰しないとしている(53条7項)。
今回のケースでは、女子生徒が18歳と偽ってマッチングアプリに登録していたと報じられ、男性も「18歳だと思っていた」と話しているというが、「青少年の年齢を知らないことに過失がない」場合にあたる可能性はあるのだろうか。奥村徹弁護士に聞いた。
神奈川県警が「みだらな性行為」をした県条例違反の疑いで逮捕しました。
報道によれば、神奈川県内と東京都内で淫行(みだらな性行為)がおこなわれたようですが、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の淫行処罰規定には、神奈川県の条例と異なり、過失処罰条項が適用されません。ですので、東京都内の行為については、青少年と知らなければ過失があっても処罰されないことになります。
「青少年の年齢を知らないことに過失がないとき」とは、具体的にどの程度年齢確認しないと「過失あり」となってしまうのでしょうか。