不倫相手と再婚しようと妻を絞殺、署名偽造し離婚届も…男に懲役18年判決

妻を殺害して遺体を遺棄したとして、殺人と死体遺棄などの罪に問われた岐阜市長良井田、稲見勝利被告(56)の裁判員裁判で、津地裁は28日、懲役18年(求刑・懲役20年)を言い渡した。
四宮知彦裁判長は「強固な殺意が認められ、妻の生命を軽視した身勝手かつ自分本位な犯行。妻に『殺して』と言われたなど不合理な弁解に終始しており、反省しているとは言い難い」などと指摘した。
判決によると、稲見被告は昨年7月29日、不倫相手と再婚しようと考え、自宅で妻の美紀さん(当時56歳)の首を手やベルトで絞めて窒息死させ、翌30日に三重県桑名市の木曽川右岸に遺体を車で運んで遺棄したほか、翌8月には美紀さんの署名を偽造して、岐阜市役所に離婚届を提出した。