コロナ療養者の郵便投票が可能に…特例法成立、都議選から適用

新型コロナウイルスに感染した自宅療養者らが郵便投票できるようにする特例法が15日の参院本会議で自民、公明、日本維新の会、国民民主各党などの賛成多数で可決、成立した。7月4日投開票の東京都議選から適用される。
郵便投票の対象となるのは、自宅や宿泊施設で療養する感染者や、ホテルなどで待機する帰国者ら。濃厚接触者は把握が難しいとして対象外とした。郵便投票の希望者は、保健所が発行する証明書類を添え、居住自治体の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、候補者名などを記入して選管に返送する仕組みだ。
特例法は18日の閣議を経て公布され、その5日後に施行される。コロナ感染が収束するまで適用され、次期衆院選も対象となる見通しだ。立憲民主、共産両党は周知期間が短すぎるなどとして反対した。
厚生労働省によると、9日現在、自宅療養者は全国で1万4115人(うち東京都内835人)、宿泊施設での療養者は4565人(同767人)に上る。
療養者らになりすました投票を防ぐため、特例法には罰則が明記された。また、選管に投票用紙を請求する際に自筆署名の同封を求めることを政令で定め、不正を阻止する考えだ。
都議選まで期間が限られる中、対象者への広報が課題となる。特に一人暮らしの自宅療養者が郵便投票を行う際には、知人などに依頼して投票用紙をポストに

投函
(とうかん)してもらう必要があり、周知が不可欠となる。