オンライン授業中、アダルトサイトが画面共有されて騒然…うっかりでも罪になる?

駒澤大学は6月16日、担当講師がオンライン授業中に不適切なウェブサイトを学生らと画面共有したとして謝罪した。6月15日にツイッターでアダルトサイトの画面共有が話題となっており、同一のものとみられる。 ツイートでは、「生徒に問題解かせてる間に教授がAV見てるのずっと共有されてた」と書かれた文章とともに、オンライン授業中に性的な画像の写ったウェブサイトが画面共有されていた様子をとらえた画像がアップロードされていた。 閲覧していたウェブサイトの画像にはモザイクがかかっていないように見え、かなり性的な内容がそのまま表示されていた。なお、このツイートはすでに削除されている。 同大は公式ホームページで、不適切なウェブサイトの共有が事実であると確認したことを明らかにし謝罪。今後の授業については代講措置をとり、講師については、事実確認の上、学内の諸規程に基づき、厳正に処分するとしている。 大学側は「不適切なウェブサイト」との表現にとどまっているが、もし、大学のオンライン授業中に性的な画像の写ったウェブサイトを画面共有してしまった場合、何か罪になってしまうのだろうか。澤井康生弁護士に聞いた。 ●画面共有が「うっかり」なら罪にならず オンライン授業中に性的な画像の写ったウェブサイトを画面共有したら、何か罪になるのでしょうか。 まず、講師が故意に、すなわち意図的にそのような行為を行ったということが前提となりますが、このような場合、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)が成立する可能性があります。 わいせつ物頒布等罪は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体などを公然と陳列することによって成立します。 「図画」とは絵画、映画、写真などをいい、「電磁的記録に係る記録媒体」とはわいせつな画像データを記憶・蔵置させたハードディスク、USB、SDカードなどをいいます。「公然陳列」とは不特定または多数の者が観覧できる状態に置くことをいいます。 オンライン授業中に性的な画像の写ったウェブサイトを学生に共有した場合、わいせつな電磁的記録に係る記録媒体を不特定または多数の者が観覧できる状態に置いたといえるので、わいせつ物頒布等罪が成立します。 わざとではなく、うっかり画面共有したという場合はどうでしょうか。 わいせつ物頒布等罪は「故意犯」であり、「過失犯」は処罰されません。したがって、過失でうっかり画面共有してしまった場合には罪にはなりません。 ●「公然わいせつ罪」と「わいせつ物頒布等罪」の違い
駒澤大学は6月16日、担当講師がオンライン授業中に不適切なウェブサイトを学生らと画面共有したとして謝罪した。6月15日にツイッターでアダルトサイトの画面共有が話題となっており、同一のものとみられる。
ツイートでは、「生徒に問題解かせてる間に教授がAV見てるのずっと共有されてた」と書かれた文章とともに、オンライン授業中に性的な画像の写ったウェブサイトが画面共有されていた様子をとらえた画像がアップロードされていた。
閲覧していたウェブサイトの画像にはモザイクがかかっていないように見え、かなり性的な内容がそのまま表示されていた。なお、このツイートはすでに削除されている。
同大は公式ホームページで、不適切なウェブサイトの共有が事実であると確認したことを明らかにし謝罪。今後の授業については代講措置をとり、講師については、事実確認の上、学内の諸規程に基づき、厳正に処分するとしている。
大学側は「不適切なウェブサイト」との表現にとどまっているが、もし、大学のオンライン授業中に性的な画像の写ったウェブサイトを画面共有してしまった場合、何か罪になってしまうのだろうか。澤井康生弁護士に聞いた。
オンライン授業中に性的な画像の写ったウェブサイトを画面共有したら、何か罪になるのでしょうか。
まず、講師が故意に、すなわち意図的にそのような行為を行ったということが前提となりますが、このような場合、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)が成立する可能性があります。
わいせつ物頒布等罪は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体などを公然と陳列することによって成立します。
「図画」とは絵画、映画、写真などをいい、「電磁的記録に係る記録媒体」とはわいせつな画像データを記憶・蔵置させたハードディスク、USB、SDカードなどをいいます。「公然陳列」とは不特定または多数の者が観覧できる状態に置くことをいいます。
オンライン授業中に性的な画像の写ったウェブサイトを学生に共有した場合、わいせつな電磁的記録に係る記録媒体を不特定または多数の者が観覧できる状態に置いたといえるので、わいせつ物頒布等罪が成立します。
わざとではなく、うっかり画面共有したという場合はどうでしょうか。
わいせつ物頒布等罪は「故意犯」であり、「過失犯」は処罰されません。したがって、過失でうっかり画面共有してしまった場合には罪にはなりません。