難病中国女性の在留許可認めず 東京高裁「中国で治療可能」

強制送還を通告された中国人女性(49)=新潟県=が、難病の治療を日本で継続する必要があるとして国に在留特別許可などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は15日、女性側の控訴を棄却した。中山孝雄裁判長は「重大な損害を生ずる恐れは認められない」などとして、訴えを却下した1審・東京地裁判決(2021年1月)を支持した。
判決によると、女性は06年に日本人男性と結婚し、07年に「日本人の配偶者」の在留資格で入国。だが、親族が日本人と結婚したとする虚偽の婚姻届を提出したとして逮捕され、東京出入国在留管理局に収容された。在留資格の更新は認められず、その後に仮放免されたが、12年に腎機能が低下する難病と診断された。
女性は、中国に送還されると病気の進行を遅らせる治療が受けられなくなる可能性があると主張したが、判決は「中国でも手術などで治療は可能」と述べた。
判決後に記者会見した女性は「日本で治療を受けて、夫と生活したい。すごく悲しい」と話した。代理人の指宿昭一弁護士は「人道上あまりにも気の毒。高裁は誤った判断をした」と批判した。【遠山和宏】