市民団体が上告=朝鮮人追悼碑訴訟

第2次大戦中に日本に労務動員され、群馬県内で死亡した朝鮮人の追悼碑をめぐる訴訟で、原告の市民団体は6日、碑の設置期間更新を認めなかった県の処分を適法とした東京高裁判決を不服として、上告の手続きを取ったと発表した。
高裁判決は、市民団体が開催した追悼式は「政治的行事に該当し、許可条件に違反した」として、原告の逆転敗訴とした。
群馬県庁で記者会見した原告側は、高裁判決を「根拠が薄弱で、結論ありきの極めてずさんな判断だ」と批判した。
[時事通信社]