31歳母の懲役3年6月の実刑判決支持 愛知・三つ子の次男傷害致死 名古屋高裁

愛知県豊田市で生後11カ月の三つ子の次男を暴行して死亡させ、傷害致死の罪に問われた母親の松下園理(えり)被告(31)の控訴審判決で、名古屋高裁(高橋徹裁判長)は24日、懲役3年6月とした裁判員裁判の1審・名古屋地裁岡崎支部判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。
今年3月の1審は責任能力の有無による量刑判断が主な争点となり、「うつ病が犯行に及ぼした影響は限定的。行政などの対応に非難の程度を軽減できる事情は認められない」などとして実刑判決を言い渡した。
控訴審で弁護側は「過酷な育児の中で重度のうつ病を発症し、心神耗弱が認められる」と主張。「母子関係を再構築しようとし、自分の罪と向き合う覚悟を決めている」として執行猶予付きの判決を求めていた。
1審判決によると、松下被告は昨年1月11日夜、泣き始めた次男にいらだち、畳に2回たたきつけ、同26日に脳挫傷で死亡させた。【川瀬慎一朗】