同居する女性に火をつけて殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われたとび職鳥海誠被告(50)(茨城県古河市)の裁判員裁判で、水戸地裁は2日、懲役9年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。小川賢司裁判長は殺意を認定し、「犯行の態様は相当残酷で悪質だ」と述べた。
判決によると、鳥海被告は市内の自宅で昨年10月3日、同居する女性(当時44歳)に灯油をかけたうえ、ライターで火をつけて全身にやけどを負わせた。
同居する女性に火をつけて殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われたとび職鳥海誠被告(50)(茨城県古河市)の裁判員裁判で、水戸地裁は2日、懲役9年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。小川賢司裁判長は殺意を認定し、「犯行の態様は相当残酷で悪質だ」と述べた。
判決によると、鳥海被告は市内の自宅で昨年10月3日、同居する女性(当時44歳)に灯油をかけたうえ、ライターで火をつけて全身にやけどを負わせた。