公正取引委員会は24日、事務所や駐車場などの不動産オーナー約3万人への支払いに、消費税増税分を上乗せしなかったのは消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)にあたるとして、大東建託パートナーズ(東京都港区)にオーナーへの未払い分計約30億円の返金と再発防止を勧告した。勧告額は過去最大。大東建託側は同日、返金する意向を示した。
公取委によると、大東建託パートナーズは事務所や倉庫、駐車場を借り上げて転貸する「サブリース」業界トップ。問題があったのは内税方式で利用者から受け取る賃貸料を据え置いていた物件で、同社は消費税が5%から8%に上がった2014年4月以降、オーナーへの支払額に増税分を上乗せせず、自ら受け取る管理費には上乗せしていた。オーナーへの支払額は実質的に下がっていた。
一方、親会社の大東建託(同)も自社が使うために借りた事務所などの賃料に増税分を上乗せしていなかったとして、公取委は大東建託に対し約140人に計約1200万円を払うよう勧告した。
公取委の担当者は「オーナーの大部分が個人事業者で立場は弱い。業界トップには襟を正してほしい」と話した。大東建託は「厳正に受け止め、再発防止に努める」とコメントした。【渡辺暢】