長嶋一茂さん「名誉毀損」認められず…新潮社が勝訴 裁判所はどう判断したか

元プロ野球選手でコメンテーターとして活動している長嶋一茂さんが、「週刊新潮」の記事でプライバシーや肖像権などを侵害されたとして、発行元の新潮社(東京都新宿区)に330万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁(中村心裁判長)は12月16日、長嶋さんの請求を棄却した。 週刊新潮(2020年8月27日号)で、組織犯罪処罰法違反(証人等買収)罪で逮捕された元会社役員や収賄容疑で訴追された元国会議員と長嶋さんが一緒に写った写真を掲載し、「一茂氏は、深いお付き合いの彼の逮捕劇をどう受け止めているのか」と問題提起。記事では、長嶋さんの代理人弁護士の回答を掲載していた。 長嶋さん側は裁判で、(1)プライバシーの侵害、(2)肖像権の侵害、(3)名誉毀損を主張。しかし、判決はいずれの主張についても否定し、長嶋さんの全面敗訴といえる内容だったことがわかった。 裁判所は、週刊新潮の報道についてどのような判断をしたのか。判決を読み解いていきたい。 ●週刊新潮の報道内容は? 週刊新潮に掲載された記事(「カジノ疑獄」証人買収犯と「長嶋一茂」の深い関係、2020年8月27日号)で、「事情通」の話として、長嶋さんと組織犯罪処罰法違反(証人等買収)罪で逮捕された元会社役員の関係を「ハワイ仲間」であり、「”一茂さんも任意の聴取を受けたらしい”なんて話も流れたんですよ」と記述。 一方、長嶋さんと元国会議員は「さほど親しくはなく」とし、あくまで元会社役員を介した関係としたうえで、「一茂氏は、深いお付き合いの彼の逮捕劇をどう受け止めているのか」と記した。 また、元会社役員および2019年に収賄容疑で訴追された元国会議員が長嶋さんを中心として、笑顔で一緒に写った写真を掲載。この写真について判決は、2020年5月下旬に、3人が元会社役員の自宅内で会食した際に、元会社役員の携帯電話で撮影されたものであることが争いなく認定されている。 ●(1)「公益的な目的や手段としての必要性が認められる」 裁判所は結論として、原告側の(1)~(3)いずれの主張も認めず、請求を棄却した。どのような判断をしたのか、各争点ごとに見てみる。 (1)のプライバシーの侵害については、原告側は「(長嶋さんは)テレビ番組のコメンテーターであるものの、専門外の一般人として率直な意見や感想を述べているにすぎず、そのコメントが世論に大きな影響を及ぼすことはない」などと主張。
元プロ野球選手でコメンテーターとして活動している長嶋一茂さんが、「週刊新潮」の記事でプライバシーや肖像権などを侵害されたとして、発行元の新潮社(東京都新宿区)に330万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁(中村心裁判長)は12月16日、長嶋さんの請求を棄却した。
週刊新潮(2020年8月27日号)で、組織犯罪処罰法違反(証人等買収)罪で逮捕された元会社役員や収賄容疑で訴追された元国会議員と長嶋さんが一緒に写った写真を掲載し、「一茂氏は、深いお付き合いの彼の逮捕劇をどう受け止めているのか」と問題提起。記事では、長嶋さんの代理人弁護士の回答を掲載していた。
長嶋さん側は裁判で、(1)プライバシーの侵害、(2)肖像権の侵害、(3)名誉毀損を主張。しかし、判決はいずれの主張についても否定し、長嶋さんの全面敗訴といえる内容だったことがわかった。
裁判所は、週刊新潮の報道についてどのような判断をしたのか。判決を読み解いていきたい。
週刊新潮に掲載された記事(「カジノ疑獄」証人買収犯と「長嶋一茂」の深い関係、2020年8月27日号)で、「事情通」の話として、長嶋さんと組織犯罪処罰法違反(証人等買収)罪で逮捕された元会社役員の関係を「ハワイ仲間」であり、「”一茂さんも任意の聴取を受けたらしい”なんて話も流れたんですよ」と記述。
一方、長嶋さんと元国会議員は「さほど親しくはなく」とし、あくまで元会社役員を介した関係としたうえで、「一茂氏は、深いお付き合いの彼の逮捕劇をどう受け止めているのか」と記した。
また、元会社役員および2019年に収賄容疑で訴追された元国会議員が長嶋さんを中心として、笑顔で一緒に写った写真を掲載。この写真について判決は、2020年5月下旬に、3人が元会社役員の自宅内で会食した際に、元会社役員の携帯電話で撮影されたものであることが争いなく認定されている。
裁判所は結論として、原告側の(1)~(3)いずれの主張も認めず、請求を棄却した。どのような判断をしたのか、各争点ごとに見てみる。
(1)のプライバシーの侵害については、原告側は「(長嶋さんは)テレビ番組のコメンテーターであるものの、専門外の一般人として率直な意見や感想を述べているにすぎず、そのコメントが世論に大きな影響を及ぼすことはない」などと主張。