河井元法相が保釈=逮捕から8カ月半ぶり―バッジ胸に一礼・参院選買収

2019年参院選をめぐる大型買収事件で、公選法違反(買収、事前運動)罪に問われた衆院議員の元法相、河井克行被告(57)について、東京地裁は3日、保釈を認める決定をした。保釈保証金5000万円は即日納付され、被告は同日夜、東京拘置所(東京都葛飾区)から保釈された。
克行被告は午後9時すぎ、議員バッジを着けた紺のスーツ姿で拘置所の玄関に現れた。マスクを外して10秒ほど深々と頭を下げた後、迎えの車に乗り込み拘置所を後にした。
克行被告の身柄拘束が解かれたのは、昨年6月18日に妻の案里前参院議員=有罪確定、議員辞職=と共に逮捕されて以来約8カ月半ぶり。検察側は決定を不服として抗告したが、東京高裁は棄却した。
克行被告は無罪を主張。弁護人が2月24日、5回目の保釈請求をした。地裁は、公判で検察側の証人尋問が終了し、証拠隠滅の可能性が低くなったことや、今月23日から始まる被告人質問などを考慮し保釈を認めたとみられる。
逮捕・勾留日数は259日に及んだ。克行被告が昨年9月に弁護団を解任し、公判が約1カ月半中断したことも長期化につながったもようだ。
[時事通信社]

「たった2ヶ月で髪がフサフサ」、根拠ない育毛剤を紹介…メーカーが表示法違反

髪が生える根拠がないのに、短期間で生えるとうたって育毛剤を紹介したとして、消費者庁は3日、育毛剤メーカー「T.Sコーポレーション」(東京都港区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。男性の育毛剤に関する措置命令は初めて。
発表によると、同社は2019年7月と9月、インターネットサイトに掲載された広告で、「『90%がフサフサになった育毛剤』がヤバイ」「たった2ヶ月で髪がフサフサに」などと宣伝。同社の育毛剤を頭に塗れば短期間で発毛効果があるように表示したが、髪の生える根拠はなかった。同社は「措置命令を

真摯
( しんし ) に受け止める」とコメントした。

食事与えず衰弱、搬送時の体重30キロ台 同居人に脳損傷負わせた疑い 女と少年再逮捕 滋賀・愛荘

滋賀県愛荘町のアパートで男性=当時(25)=が死亡したとされる事件に関連し、別の同居人に暴行し脳に障害を負わせたとして、県警は3日、傷害の疑いで、無職の女(55)とアルバイト少年(19)=ともに男性への傷害致死罪などで起訴=を再逮捕した。
2人の再逮捕容疑は、共謀し、2017年6~10月、同町のアパートで、同居していた無職男性(48)=和歌山県=の胸や腹などを素手や足で多数回殴打するなどした上、十分な食事を与えず衰弱させ、高次脳機能障害の後遺症を伴う脳損傷を負わせた疑い。
県警捜査1課によると、当時、救急搬送された男性は一時心肺停止状態で、身長163センチに対し、体重は30キロ台だった。県警が死亡事件を捜査する中で、男性の関係者から被害の情報提供があったという。
女は、さらに別の同居人2人への傷害罪でも起訴されている。

浸水被害、川崎市を提訴へ=19年台風で多摩川流域の70人

2019年の台風19号で浸水被害を受けたとして、川崎市の多摩川流域の住民ら約70人が3日、市に約2億5000万円の損害賠償を求め提訴すると発表した。9日に横浜地裁川崎支部に訴状を提出する。原告代理人の弁護士によると、台風19号をめぐる初の訴訟になるとみられる。
訴状などによると、洪水警報や大雨警報が発令されていた19年10月12日、市は多摩川に下水を放流するゲートを閉鎖せず、増水した川の水が排水管から逆流。市内で大規模な浸水が起き、住民が避難したり、事業所が移転を強いられたりした。
代理人弁護士は記者会見し、「逆流の危険性があることは予測可能だった」と指摘。ゲートを閉じなかった市の判断の是非を問う考えを示した。
福田紀彦市長は「裁判で主張を丁寧に説明したい」とコメントした。
[時事通信社]

上司叱責で看護師心疾患=昭和大に賠償命令―東京地裁

昭和大藤が丘病院(横浜市)に勤務していた看護師の女性が、看護師長から叱責を受けて心疾患などを発症したとして、同大に約2060万円の賠償を求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であり、中吉徹郎裁判長は同大に約610万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2015年3月、通勤中の電車内で急病人の救護に当たったため、同病院の外来部署に出勤が遅れると連絡。出勤すると看護師長から「遅れるなら私に連絡しなさい」と叱責された。
女性はその直後、強い胸の痛みを感じて過呼吸状態で倒れ、微小血管性狭心症と微小心筋壊死(えし)と診断された。同月に適応障害、17年9月に心的外傷後ストレス障害(PTSD)の診断も受けた。
中吉裁判長は、叱責を受けた直後に過呼吸状態になったことや、女性を診断した医師が心理的ストレスが誘因との所見を示したことを挙げ、「叱責と心疾患発症には相当の因果関係が認められる」と判断。適応障害やPTSDも叱責が原因と結論付けた。
[時事通信社]

緊急事態宣言、首都圏1都3県「2週間程度」延長へ 菅首相が表明

新型コロナウイルスの緊急事態宣言を巡り、政府は3日、首都圏1都3県で7日までの期限を2週間程度延ばすと表明した。菅義偉首相が首相官邸で記者団の「ぶら下がり」取材に応じ、明らかにした。
首相は、病床が逼迫(ひっぱく)していることを理由に挙げ「国民の命と暮らしを守るためだ」と述べた。延長幅については「専門家、関係者の意見をうかがった上で最終的に私自身が判断する」とした。

「宣言延長すべき」と日医会長 ワクチン接種への影響指摘

日本医師会(日医)の中川俊男会長は3日の記者会見で、首都圏1都3県に出されている新型コロナウイルスの緊急事態宣言について「期間を延長し、感染者の抑え込みを徹底するべきだ」と述べ、7日の期限での解除に反対の姿勢を示した。感染が再拡大すれば、医療提供体制が逼迫し、今後本格化するワクチン接種の妨げになるとけん制した。
中川氏は宣言を解除すれば4月以降に第4波が起きかねないと指摘。延長幅に言及しなかったが「今回を最後の緊急事態宣言にしなければならない」と強調した。
これから歓送迎会や花見のシーズンを迎えるため「基本的な対策の徹底を改めてお願いしたい」とも述べた。

5歳児餓死、母親とママ友が「殺人罪」で逮捕されていないのは何故? 弁護士が解説

「ママ友」に生活を支配されていた。福岡県で5歳男児が餓死した事件について、にわかには信じがたい内容が報道されている。 読売新聞(3月2日)によると、当時5歳の男児にご飯を与えず餓死させたとして、母親(39)と知人の女性(48)が保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された。 5年ほど前に子どもが通う幼稚園の「ママ友」として知り合った2人だったが、母親は次第に女性の指示通りに行動するようになったという。 不可解なことも多いこの事件。ネットでは「餓死させるのも殺人だ」という声も上がっているが、今後容疑が殺人に変わる可能性はあるのだろうか。神尾尊礼弁護士に聞いた。 ●線引きはかなり難しい 幼い子どもの命が失われる虐待事件が起きました。容疑が殺人になる可能性はあるのでしょうか。 裁判例上も、保護責任者遺棄致死罪と殺人罪の区別が問題になることがあります。基本的な考え方としては、殺意があれば殺人罪、殺意がなければ保護責任者遺棄致死罪になります。 ただ、いわゆるネグレクト事案では「十分なケアを与えなかった」ことが問題になります。「すべきことをしなかった」という外見が同じで、「殺意があったかどうか」という内面によってのみ区別されることになるわけですから、線引きはかなり難しくなります。 では、何が決め手になるのでしょうか。 私の経験上、大きく分けて2つの要素が決め手となるように思います。 (1)検察官の起訴がどちらの罪名か 日本では、検察官の起訴罪名を判決で超えることは原則として許されていません。 したがって、検察官が保護責任者遺棄致死罪で起訴した場合、裁判所が殺人罪もあり得ると判断したとしても、勝手に殺人罪の判決を下すことは許されません。そして、保護責任者遺棄致死罪で起訴されているのであれば、殺意に関する審理が行われることはまずありません。 他方、殺人罪で起訴された場合、殺意を争ったとしても多くの事案で殺人罪が認定されてきています。 このように、(元も子もないですが)検察官がどちらの罪名で起訴するかでおおよそ決まってくるのではないかというのが1つ目の経験知です。 (2)日頃から虐待行為があったか 検察官の起訴をみていると、日頃から虐待行為があったかどうかを重視しているように思います。 身体に傷があるなど虐待があったと思われる場合には殺人罪(傷害致死罪を含む)で起訴する傾向にあり、傷がないかあっても程度が軽い、あるいは因果関係がよく分からない場合には保護責任者遺棄致死罪で起訴する傾向にあるように思います。
「ママ友」に生活を支配されていた。福岡県で5歳男児が餓死した事件について、にわかには信じがたい内容が報道されている。
読売新聞(3月2日)によると、当時5歳の男児にご飯を与えず餓死させたとして、母親(39)と知人の女性(48)が保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された。
5年ほど前に子どもが通う幼稚園の「ママ友」として知り合った2人だったが、母親は次第に女性の指示通りに行動するようになったという。
不可解なことも多いこの事件。ネットでは「餓死させるのも殺人だ」という声も上がっているが、今後容疑が殺人に変わる可能性はあるのだろうか。神尾尊礼弁護士に聞いた。
幼い子どもの命が失われる虐待事件が起きました。容疑が殺人になる可能性はあるのでしょうか。
裁判例上も、保護責任者遺棄致死罪と殺人罪の区別が問題になることがあります。基本的な考え方としては、殺意があれば殺人罪、殺意がなければ保護責任者遺棄致死罪になります。
ただ、いわゆるネグレクト事案では「十分なケアを与えなかった」ことが問題になります。「すべきことをしなかった」という外見が同じで、「殺意があったかどうか」という内面によってのみ区別されることになるわけですから、線引きはかなり難しくなります。
では、何が決め手になるのでしょうか。
私の経験上、大きく分けて2つの要素が決め手となるように思います。
(1)検察官の起訴がどちらの罪名か
日本では、検察官の起訴罪名を判決で超えることは原則として許されていません。
したがって、検察官が保護責任者遺棄致死罪で起訴した場合、裁判所が殺人罪もあり得ると判断したとしても、勝手に殺人罪の判決を下すことは許されません。そして、保護責任者遺棄致死罪で起訴されているのであれば、殺意に関する審理が行われることはまずありません。
他方、殺人罪で起訴された場合、殺意を争ったとしても多くの事案で殺人罪が認定されてきています。
このように、(元も子もないですが)検察官がどちらの罪名で起訴するかでおおよそ決まってくるのではないかというのが1つ目の経験知です。
(2)日頃から虐待行為があったか
検察官の起訴をみていると、日頃から虐待行為があったかどうかを重視しているように思います。
身体に傷があるなど虐待があったと思われる場合には殺人罪(傷害致死罪を含む)で起訴する傾向にあり、傷がないかあっても程度が軽い、あるいは因果関係がよく分からない場合には保護責任者遺棄致死罪で起訴する傾向にあるように思います。

新型護衛艦、2隻目進水=対中国の体制維持へ―海自

海上自衛隊の新型護衛艦(全長133メートル、排水量3900トン)の命名・進水式が3日、三菱重工業長崎造船所(長崎市)で行われ、「もがみ」と命名された。2022年以降に就役する。昨年11月に三井E&S造船の玉野艦船工場(岡山県玉野市)で進水した「くまの」に続き、2隻目。
海自は、中国軍の海洋進出や北朝鮮の弾道ミサイルへの対応など任務が増大する中で、慢性的な人手不足に陥っている。新型艦は船体をコンパクト化し、運用システムを集約化。乗組員は約90人とイージス艦の3分の1程度に抑えた。複数のクルー制も導入し、限られた人員による護衛艦の運用体制を維持する。
[時事通信社]

性行為条件「ひととき融資」か 貸金業法違反容疑で逮捕 神奈川

女性2人に違法に現金を貸し付けたとして、神奈川県警伊勢佐木署は3日、藤沢市遠藤、無職、長田信行容疑者(52)を貸金業法違反(無登録営業)の疑いで逮捕した。同署は性行為を条件に金を貸す「ひととき融資」という手口とみて捜査している。
逮捕容疑は2020年6~7月ごろ、貸金業の登録をせずに20代の女性2人に3回で計160万円を貸し付けたとしている。
同署によると、長田容疑者はSNSでお金に困っている女性を探し、性交渉を条件に貸し付けを持ちかけていたとみられ、現金を渡す前には「婚約証明書」と称して書面に署名させていた。「貸金業者として金を貸したのではなく婚約者に対してお金を貸した」と容疑を否認しているという。【宮島麻実】