浜松市中央区で24日夕、小学生女児の自転車の列に軽トラックが突っ込み4人が死傷した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者への取材でわかった。自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)容疑で現行犯逮捕された同区、農業の男(78)は調べに「けがをさせたことは間違いない」と容疑を認める一方、当時の記憶がないと供述しているという。
静岡県警浜松西署によると、事故は24日午後4時35分頃に発生。同区舘山寺町の市道の路側帯を自転車で走っていた女児4人が後ろから来た軽トラックにはねられた。近所の小学2年の女児(8)が死亡、女児の小学4年の姉(10)も頭を打ち重体。ほかの2人も病院に搬送されたが軽傷という。
現場は軽トラックから見て緩い右カーブ。捜査関係者によると、坂道を下ってきた軽トラックが女児らを巻き込みながら左側の擁壁にぶつかり停車した。同署が過失運転致死容疑で調べている。
現場には25日朝、献花に訪れる人の姿があった。女児と同じ小学校に通う男児(8)は「黄色が好きと話していたのを覚えていたので黄色い花を選んだ。明るい子で、幼稚園のときは鬼ごっこをして一緒に遊んだ。亡くなってしまい、悲しい」と話した。
【速報】京都市の宿泊税「最高1万円に引き上げ」条例改正案が賛成多数で可決し成立 定額制では「全国最高額」 これまでの最高額1000円から10倍に 来年3月1日から適用予定
京都市のホテルなどに宿泊する際に課される宿泊税の最高額が1000円から1万円に引き上げる条例改正案が、25日午前の京都市議会の本会議で賛成多数で可決され、成立しました。定額制では全国最高額だということです。
引き上げの施行日は追って定めるということですが、市によると来年3月1日から適用する予定だということです。
これまでは、1人あたりの宿泊料金に応じて200円~1000円の3段階で宿泊税が設定されていましたが、改正後は200円~1万円の5段階で区分され、宿泊料金が1泊10万円以上の場合、宿泊税は1万円と、最高額が現在の10倍となります。
市によりますと、今回の引き上げで宿泊税による税収は過去最高となった2023年度の52億円の倍以上となる、約126億円となる見込みで、観光客増加にともなう公共交通機関の混雑対策のほか、道路などのインフラ整備といった市民生活の向上にも活用するとしています。
【現在の京都市の宿泊税・1人あたり1泊】
2万円未満:200円
2万~5万円未満:500円
5万円以上:1000円
【改正後の京都市の宿泊税・1人あたり1泊】
6000円未満:200円
6000~2万円未満:400円
2万~5万円未満:1000円
5万~10万円未満:4000円
10万円以上:1万円
全国の児童虐待相談、過去最多22万件 23年度、増加傾向続く
厚生労働省は25日、全国の児童相談所が2023年度に対応した児童虐待相談は22万5509件(前年度比5%増)だったと発表した。統計開始以降、過去最多を更新し、増加傾向に歯止めがかからない状況だ。
相談内容別で最も多かったのは、言葉による脅しや差別的な扱いなどの心理的虐待で13万4948件(59・8%)だった。このうち、子どもの前で家族に暴力をふるう面前DV(ドメスティックバイオレンス)が58・5%を占めた。次いで身体的虐待5万1623件(22・9%)▽子どもの世話をしないなどのネグレクト3万6465件(16・2%)▽性的虐待2473件(1・1%)。子どもの年齢が上がるにつれて心理的虐待の割合が減り、身体的虐待と性的虐待の割合が増える傾向にある。
主に虐待した人の割合は、実母48・7%▽実父42・3%▽実父以外の父親5%▽実母以外の母親0・4%。相談が寄せられた経路は、「警察など」が51・7%と最多で、次いで近隣・知人9・8%▽家族・親戚8・5%――だった。
虐待防止施策を担うこども家庭庁は改正児童福祉法に基づき、各市区町村で設置が進む「こども家庭センター」を中心に、子育ての相談支援体制の拡充を図る。さらに25年度からの2年間で、児童福祉司を910人程度増員する計画を策定。児相職員の定着支援も進める。
児童虐待の相談対応件数を巡っては23年、一部自治体による不適切な報告が発覚し、国が22年度分を再集計した。21年度以前については今後再調査する方針で、各年度の全体件数が変わる可能性がある。
こども家庭庁の担当者は「(児相などへの)通告が増加しており、孤立した子育て環境による負の影響が子どもに向かっている状況で、重く受け止めている」と説明する。
児相に勤務経験のある明星大の川松亮教授は「近年は配偶者間の暴力や暴言に伴う警察からの心理的虐待通告の増加が、児相の対応件数を押し上げている。虐待を減らすには、子育て支援の充実が欠かせない。こども家庭センターを過半数の市区町村が開設したが、内実はこれから。家庭訪問型支援や、親が子どもとの関わり方を学ぶ機会の提供など、民間と協力した虐待予防の仕組みを作るべきだ」と指摘する。【塩田彩、黒田阿紗子】
【速報】東京高検が最高裁への上告を断念 準強制わいせつ罪で起訴の男性医師 やり直し裁判の東京高裁無罪判決が確定へ
手術後の女性患者にわいせつな行為をした罪に問われた男性医師のやり直しの裁判で、東京高検は最高裁への上告を断念しました。男性医師の無罪が確定することになります。
この事件は医師の関根進さん(49)が2016年5月、都内の病院で女性患者の胸の手術を行った後、胸を舐めるなどのわいせつな行為をしたとして準強制わいせつの罪に問われたもので、関根さんは一貫して無罪を主張しています。
裁判では、1審の東京地裁が関根さんを無罪としましたが、2審の東京高裁は懲役2年の有罪として判断が分かれ、最高裁が「審理が尽くされていない」として東京高裁に審理をやり直すよう命じていました。
東京高裁でのやり直しの裁判は去年9月に始まり、今月12日の判決で東京高裁は女性の胸から関根さんと同じDNA型が検出されたことについて、「被告が舐めたことにより大量の唾液が付着したと断定できる根拠は認めがたい」として、無罪を言い渡していました。
東京高検はさきほど、最高裁への上告を断念したと明らかにしました。
これにより、関根さんの無罪が確定することになります。
東京高検の伊藤栄二次席検事は「判決内容を精査したが、適法な上告理由が見いだせなかったことから、上告はしないことにした」とコメントしました。
【黄砂情報】東京・大阪で黄砂観測 まだ終わらない26日(水)も続く【黄砂シミュレーション25日(火)~27日(木)】気象庁の予想詳しく 黄砂はどこで いつまで?
東京・大阪で黄砂観測
東京では午後に、大阪では午前に黄砂観測の発表がありました。
大阪では午前9時の「視程8km」と、きのう24日(月)同時刻の「視程15km」よりも落ち、黄砂の影響で見通し(視程)が悪くなっています。視程とは水平方向で見通せる距離の事です。《黄砂のシミュレーション25日(火)~27日(木)》を画像で掲載しています。
【黄砂に関する気象情報】発表
気象庁は、25日(火)から26日(水)にかけて、北日本から西日本の広い範囲で黄砂が予想されるとして【黄砂に関する気象情報】を発表し注意を呼びかけています。
視程が10キロメートル未満となり、所によっては視程が5キロメートル未満となる見込みです。
屋外では、所により黄砂が付着するなどの影響が予想されます。視程が5キロメートル未満となった所では、交通への障害が発生するおそれがありますので注意してください。
〈黄砂〉気象衛星に写る
24日(月)正午の【ひまわり黄砂監視画像】では、中国大陸から黄海、そして朝鮮半島付近はぼんやりとしていて、黄砂は日本のすぐ近くに達していました。
黄砂は中国大陸から
黄砂は東アジアの砂漠(ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など)や黄土地帯から強風により吹き上げられた多量の砂じん(砂やちり)が、上空の風によって運ばれ日本にやってきます。中には〈黄砂〉が太平洋を横断し、北米やグリーンランドへ輸送されたことも報告されています。
黄砂の粒子を比較すると(1マイクロメートルは1mmの1000分の1)
髪の毛 > スギ花粉 > 黄砂 > PM2.5 となっています。
黄砂はスギ花粉より粒子が小さいため、マスクの隙間などから入りやすく、黄砂を吸い込むと、アレルギー症状が出たり、ぜんそくが悪化する場合があるようです。
黄砂飛来時には屋外で長い時間過ごすと症状がでやすいため、呼吸器に疾患がある小さなお子様や、高齢の方は、体調に応じて外出を控えてもいいかもしれません。
黄砂のシミュレーション25日(火)~27日(木)
26日(水)も、九州~関東地方に黄砂が予想されています。しかも濃い黄砂です、画像でご確認ください。
旧統一教会に解散命令 高額献金理由にした請求で初 東京地裁
文部科学省による世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求で、東京地裁は25日、教団の解散を命じる決定を出した。民法上の不法行為を理由にした解散命令請求についての司法判断は初めて。
解散命令が確定すると、教団は宗教法人の法人格を失い、税制上の優遇措置を受けられなくなる。
2022年7月の安倍晋三元首相の銃撃事件をきっかけに、信者家庭が困窮に陥る高額献金が表面化し、宗教法人を所管する文科省は教団の実態を調査して、23年10月に旧統一教会の解散命令を東京地裁に請求した。
東京地裁での審理は双方の意見を聞く審問や、書面のやりとりが交わされ、非公開で進んできた。
文科省は請求に当たり、遅くとも1980年ごろから高額献金の要求や霊感商法が教団によって繰り返されており、賠償責任を認めた判決は32件あると指摘。和解や示談を含めた被害規模は約204億円(約1550人)に上るとした。
その上で、こうした民法上の不法行為に教団の組織的な関与があったと認定。これらは宗教法人法で定められた解散命令の要件の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」に当たると訴えていた。
一方で、過去に解散命令が出されたのは、地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教と、霊視商法詐欺事件を起こした明覚寺(和歌山県)のみで、いずれも教団幹部らが刑事責任を問われたことが、解散命令要件の「法令違反」に当たるとされていた。
こうしたことから教団側は、解散命令要件で定められた法令違反に民法上の不法行為は含まれず、献金の受領も宗教活動の一環だと反論。09年にコンプライアンス宣言をして以降は、トラブルは激減したとし、解散命令を受ける理由はないと主張していた。【菅野蘭】
兵庫・尼崎市のスーパーで缶チューハイ2本を盗んだか プロ野球通算350勝の元投手・米田哲也容疑者を逮捕
25日、兵庫県尼崎市のスーパーで缶チューハイ2本を万引きしたとして、元プロ野球選手の米田哲也容疑者(87)が現行犯逮捕されました。
米田容疑者は投手として歴代2位の350勝を挙げ、野球殿堂入りも果たしています。
警察によりますと米田容疑者は25日午前11時前、尼崎市武庫之荘のスーパーで、約300円相当の缶チューハイ2本を万引きした疑いが持たれています。
米田容疑者は警察の調べに対し「盗んだことに間違いありません」と、容疑を認めているということです。
米田容疑者は阪急ブレーブスなどで1950年代から70年代にかけ、22年間投手として活躍し、歴代2位となる350勝を挙げたプロ野球往年の名選手で、2000年には野球殿堂入りを果たしていました。
旧統一教会に解散命令、法令違反による解散命令3例目…教団側「即時抗告を検討」
東京地裁は25日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)について、宗教法人法に基づく解散命令の決定を出した。文部科学省が、違法な勧誘で高額な献金をさせる民法上の不法行為を繰り返したとして地裁に解散命令を請求していた。
地裁は決定で「民法上の不法行為に該当する献金勧誘行為を約40年の長期間にわたり、全国的な範囲で行って類例のない膨大な規模の被害を生じさせた」と述べ、解散命令の要件である「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する行為」に該当すると判断した。
法令違反による解散命令は3例目だが、不法行為を理由としたのは初めて。オウム真理教など過去2例は、幹部らが起こした刑事事件が根拠となっていた。
決定を受け、教団は同日、「誠に遺憾ではあるが、決定を重く受け止め、東京高裁への即時抗告を検討していく」とするコメントを出した。一方、阿部俊子文科相は「主張が認められたと受け止めている。旧統一教会への対応に引き続き、万全を期していく」とのコメントを発表した。
文科省は2023年10月、教団が1980年頃から継続的に高額献金や霊感商法による被害を生じさせ、損害賠償責任を認めた判決は32件(被害額約22億円)に上るなどとして解散を請求。教団側は組織的に違法行為をしたことはないとした上で、信者に法令順守の徹底を求めた2009年の「コンプライアンス宣言」以降、被害の訴えは激減し、解散命令の要件は満たさないと反論していた。
同地裁では昨年2月以降、非公開の審問が開かれ、元信者や現役信者らへの証人尋問などを実施。今年1月、文科省と教団側の双方が最終的な主張書面を提出し、審理が終結していた。
地裁の決定に対して、教団は即時抗告できる。高裁が解散命令を支持した場合は確定し、裁判所が選任した清算人による清算手続きに移る。最高裁に特別抗告しても清算手続きは続くが、解散命令の判断が覆れば手続きは停止される。
解散命令は、礼拝施設などの財産を所有する能力を与える目的で宗教団体に与えられた法人格を失わせる手続き。法人格がなくなれば法人名義の資産を所有できず、宗教法人に認められる税制優遇なども受けることはできない。法人格のない任意団体などとして存続はでき、信者らの宗教行為が制限されることもない。
愛媛・今治で9棟全焼=岡山も延焼続く―山林火災
愛媛県と岡山県で23日午後に発生した山林火災は、3日目となる25日も消火活動が続いた。愛媛県今治市によると同日、住宅と倉庫計9棟の全焼が確認された。けが人は確認されていない。
今治市は25日、新たに2420世帯4757人に避難指示を発令。対象は隣接する西条市と合わせて3765世帯7342人となった。焼損面積は少なくとも約214ヘクタール。松山地方気象台によると、26日は晴れて風が強くなるが、27日は雨が見込まれる。
一方、岡山市で発生した山林火災は焼損面積が約311ヘクタールに拡大した。岡山市は24日夕、いったん避難指示を解除したが、25日夜、627世帯1146人に再び避難指示を出した。隣接する岡山県玉野市も同日、464世帯987人に避難を指示した。 [時事通信社]
1審の合憲判決を覆した大阪高裁判決 同性婚認めないのは「不合理な差別」「尊厳損なう」
同性婚を認めない民法や戸籍法の諸規定は憲法違反だとして、愛知、京都、香川の3府県のカップル3組6人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。本多久美子裁判長は規定を合憲とした1審大阪地裁判決とは異なり、規定は「法の下の平等」を定めた憲法14条1項と「個人の尊厳」を定める憲法24条2項に反し「違憲」だと判断した。賠償請求は退けた。
全国5地裁の計6件の同種訴訟で、2審判決は5件目。1審では大阪地裁のみが規定を合憲としたが、2審では札幌、東京、福岡、名古屋に続き、いずれの高裁も違憲判断を下したことになり、国が対応を迫られるのは必至の状況だ。
判決理由で本多裁判長はまず、「両性の合意のみに基づいて成立する」と憲法が定める婚姻は、制定時には異性婚を前提にしていたが、憲法の理念を踏まえると同性婚を排除したわけではないと判断。制度のあり方は社会状況を踏まえて決められるべきだとした。
その上で、婚姻制度は社会生活のさまざまな場面で当事者に法的利益を与えるもので、同性カップルがそれを享受できないことは「個人の尊厳を著しく損なう」と指摘。現規定は性的指向による「不合理な差別」にあたり「法の下の平等の原則に反する」と判断した。
一方、最高裁の統一判断が示されていないことなどから、国の賠償責任までは認めなかった。
令和4年の1審大阪地裁判決は、性的指向による「区別取り扱い」にあたると指摘したものの、訴訟時点では議論が尽くされていないことなどから、規定自体が憲法に「ただちに違反するとは認められない」と判断していた。
■パートナーシップ制度「新たな差別生む」と指摘
同性婚を認めない現在の婚姻制度を「違憲」とした25日の大阪高裁判決。「やっと声が届いた」。原告らは判決の言い渡しをうなずきながら聞き、閉廷後には互いに抱き合って喜んだ。
4年の大阪地裁判決が同種訴訟で唯一「合憲」とした根拠の一つは、自治体によるパートナーシップ制度など類似する制度の存在だった。
地裁判決はこうした制度によって同性カップルと異性カップルが受けられる利益の差がすでに相当程度解消され、個別の立法でさらに緩和が可能だとした。
しかし、高裁判決はこうした制度の広がりが同性婚を受け入れる国民意識の醸成の表れとはした一方、「同性カップルについてのみ婚姻とは別の制度を設けることは、新たな差別を生み出すとの危惧がぬぐえない」と指摘。別制度の存在は、違憲判断を回避する理由にはならないとした。
弁護団によると、別制度についてのこの判断は、これまでの高裁判決にはなかった踏み込んだものだという。原告の坂田麻智さん(46)は判決後の会見で「同性カップルを区別する別制度はいらない。(婚姻という)同じ制度を使えるよう一刻も早く国に立法してほしい」と訴えた。