三重県桑名市の中学校で美術の授業中に教員が鍋で熱していたスズをこぼし、生徒3人が軽いやけどをしました。
桑名市教育委員会によりますと、きのう午前10時すぎ、陵成中学校の2年生の美術の授業中、女性教員が鍋で200℃ほどに熱したスズをこぼし、周りにいた生徒11人の皮膚や服にかかったということです。
置き物などを作る授業中に女性教員が生徒の鋳型に流し込む作業をしていましたが、鍋の柄が緩んでいたため作業中に鍋が裏返り、スズが机にこぼれたとみられていて、生徒5人と女性教員が医療機関を受診し、そのうち生徒3人が軽いやけどをしました。
桑名市教育委員会は市内の小中学校に、きのう付で備品の点検をするよう要請しています。
大陸から黄砂が飛来 北日本や日本海側を中心に空が霞む可能性
今日13日(木)は大陸から黄砂が飛来する予想です。北日本や東日本~西日本の日本海側ではなんとなく霞んだ空になる可能性があります。洗濯物の外干しは念のため注意が必要です。
花粉症の方は症状が悪化する心配も
大陸で巻き上げられた黄砂が上空の西風に乗って日本列島に飛来しています。気象衛星ひまわり9号の画像でも、日本海から北日本の一部に茶色く見える黄砂が確認できる状況です。
黄砂は段々と薄くなりながら広がってくるものの、北日本や東日本~西日本の日本海側ではなんとなく霞んだ空となる可能性があります。汚れなどが気になる方は、洗濯物や布団などを外に干すのは控えた方が安心です。
また、花粉症や呼吸器などの疾患がある方は念のため黄砂の影響で症状が悪化しないように注意してください。
「ぷかぷか浮いておったぞ」「逃げたらどうなるかわかってるな」逮捕の占い師 事件後に別男性から約8000万円を恐喝
男性2人に自殺をそそのかしたなどの疑いで逮捕された占い師の女が、事件の2か月後に別の男性から約8000万円を脅し取ったとして、恐喝の罪で起訴されていたことが分かりました。
大阪府河内長野市の占い師・浜田淑恵容疑者(62)ら女3人は2020年8月ごろ、和歌山県広川町の海で会社員の寺本浩平さん(66)ら男性2人に自らが「創造主」であると信じ込ませ、自殺をそそのかしたなどの疑いが持たれています。
その後の取材で、浜田容疑者がこの事件の2か月後の10月~11月にかけ、別の男性(50代)に「2人はぷかぷか浮いておったぞ」「逃げたらどうなるかわかってるな」などと迫り、現金約8000万円を脅し取ったとして起訴されていたことが分かりました。
寺本さんが所有していた家は自殺の直後に浜田容疑者の親族に贈与されていて、警察が動機などを調べています。
元医師、二審も懲役2年6月=ALS嘱託殺人、「黙示の共謀が成立」―大阪高裁
難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性患者に頼まれ殺害したとして、嘱託殺人などの罪に問われた元医師山本直樹被告(47)の控訴審判決が13日、大阪高裁であった。坪井祐子裁判長は「黙示の共謀が成立した」と述べ、懲役2年6月とした一審京都地裁判決を支持し、控訴を棄却した。
控訴審で弁護側は、医師大久保愉一被告(46)=殺人と嘱託殺人事件で一、二審懲役18年、上告中=との共謀を改めて否定。一方、証人として出廷した大久保被告は、山本被告について「協力的だった」などと証言した。
坪井裁判長は、大久保被告から女性患者の家への同行を求められた際、格別な説明を受けず、殺害計画を察知した点を指摘。「事前共謀の成立を認めた(一審判決の)結論は正当」と結論付けた。
判決によると、山本被告は2019年11月、大久保被告と共謀し、ALS患者の女性=当時(51)=の依頼を受け京都市内の自宅で薬物を投与し、急性薬物中毒で死亡させた。
山本被告は、大久保被告らと共謀した自身の父=同(77)=に対する殺人事件で、懲役13年が確定している。
[時事通信社]
偽の新1万円札使用容疑で男逮捕=全国初、自宅でカラー印刷か―警視庁
偽の新1万円札をコンビニで使用したとして、警視庁捜査2課は13日までに、偽造通貨行使容疑で、職業不詳斎藤瑞樹容疑者(27)=東京都台東区千束=を逮捕した。「私がやったことです」と容疑を認めているという。同課によると、昨年7月に発行された新札の偽造を巡る摘発は全国初。
同課が11日、同容疑者の自宅を家宅捜索したところ、偽造された新1万円札と新5千円札計50枚以上と家庭用カラープリンターが見つかった。同課は自宅で印刷、偽造していたとみて調べる。
逮捕容疑は2月10日未明、新宿区のコンビニで、飲料品とたばこ1箱(計690円)の購入代金として、偽の新1万円札を使った疑い。
[時事通信社]
日置5人殺人事件 控訴棄却し一審の死刑判決支持「精神障害の影響あっても軽微」 福岡高裁宮崎支部
日置市で2018年、親族ら男女5人を殺害した罪に問われた男の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部は13日、一審の死刑判決を支持し控訴を棄却しました。(【画像】岩倉被告や2018年の事件現場)
この事件は日置市東市来町湯田に住む無職・岩倉知広被告(45)が2018年、近くに住む祖母・久子さんの住宅で、久子さんと父親の正知さんの首を絞めて殺害し、2人の遺体を空き地に埋めたほか、住宅に安否確認に訪れた親族ら3人を相次いで殺害したとして殺人と死体遺棄の罪に問われたものです。
岩倉被告は犯行を認めていて、一審の争点は刑事責任能力の有無でした。一審の判決では「被告に妄想性障害があったとしても軽微で、自らの選択で5人の尊い命を奪った」などとして死刑が言い渡されました。2009年に裁判員裁判が始まって以降鹿児島地裁で初めてとなる死刑判決で、岩倉被告は不服として控訴していました。
控訴審は去年10月にはじまり争点は一審に続き責任能力の有無でした。弁護側は「被告は心神耗弱で行動制御能力が著しく低下していた」と主張し、『完全な刑事責任能力があった』とする一審判決の破棄を求めました。一方、検察は「一審判決は正当」として控訴の棄却を求めていました。
13日の控訴審判決で福岡高裁宮崎支部の平島正道裁判長は「完全な刑事責任能力を認めた一審は正当。いずれの犯行も被告の人格が影響し、精神障害の影響はあっても軽微」などとして一審の死刑判決を支持し控訴を棄却しました。
岩倉被告は8人の刑務官に囲まれ裁判長の前の証言台ではなく弁護士の横で判決を聞きました。終始、少しうつむきながら判決の瞬間も表情を変えず裁判長を見つめていました。控訴審がはじまってから岩倉被告に発言の機会は一度も与えられることのないまま公判は終わりました。
被告の弁護人によりますと、13日の判決を不服とし上告する方針だということです。
知床観光船事故の損害賠償訴訟、桂田精一被告が請求棄却求める…原告男性「死ぬまで喪失感消えない」
北海道知床半島沖で2022年4月、乗客乗員26人が死亡・行方不明となった観光船「KAZU I(カズワン)」の沈没事故で、乗客の遺族ら29人が運航会社「知床遊覧船」と社長の桂田精一被告(61)(業務上過失致死罪で起訴)に計15億円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が13日、札幌地裁(小野瀬昭裁判長)であった。桂田被告も出廷し、請求棄却を求める答弁書を提出した。
この日は原告11人が意見陳述し、息子(当時7歳)と元妻(同42歳)を失った北海道帯広市の男性(52)は「死ぬまで喪失感は消えず、心から笑うこともないと思う」と涙ながらに訴えた。
原告側は訴状で、桂田被告や死亡した船長(当時54歳)は、船首ハッチの不具合を見逃したり、天候悪化に伴う事故発生を予見して出航を中止するのを怠ったりしたと主張。被告側は「事故発生は予見できなかった」などと反論し、ハッチの不具合の存在についても争う姿勢を示している。
桂田被告の刑事裁判の日程は決まっていない。
「父の命奪った被告、許せぬ」 知床観光船訴訟、遺族が意見陳述
北海道・知床半島沖で2022年4月に起きた観光船「KAZU Ⅰ(カズワン)」の沈没事故で、乗客14人の遺族ら29人が運航会社と桂田精一社長(61)に計約15億円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が13日、札幌地裁で開かれ、父親が行方不明になった男性は「船の運航者が守るべき規則を破り、軽率な判断で父の命を奪った桂田被告を許すことができない」と意見陳述した。法廷に姿を見せた桂田社長は目の前の机に視線を落とし、静かな様子で耳を傾けた。
「13年前に他界した母の分まで孫に愛情を注ぎ、世話をしてくれる優しい父でした」。そう語り出した男性は「なぜ父がこんな目に遭わないといけないのか。神も仏もいないのかと、心がかき乱されました」と、事故直後に音信不通になった家族への思いを振り返った。
男性は今も見つかっていない父親について「棺おけのない、写真だけの葬儀をした時の怒りと悲しみは言葉に表せない」と話し、桂田社長に対しては「天候が悪くなると分かっていながら自分の利益に走り、軽率な出航判断で父の命を奪った」と強く糾弾した。
法廷では原告らのすすり泣く声が響いた。
13日は、原告の乗客家族11人が意見陳述する予定。
事故を巡っては、桂田社長は業務上過失致死罪で起訴され、刑事責任も問われている。【伊藤遥、後藤佳怜】
生活保護費訴訟 京都の自治体の減額決定取り消し 大阪高裁判決
生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するとして、京都府内に住む受給者32人が居住自治体に減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は13日、請求を退けた1審・京都地裁判決を変更し、自治体の減額決定を取り消した。
全国29地裁に提訴され、高裁判決は6件目。司法判断は割れている。
国は2013~15年、生活保護費のうち、食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額を平均6・5%引き下げ、総額670億円を削減した。一連の訴訟ではこの減額が妥当だったかが争われており、21年9月の1審・京都地裁判決は「裁量権の範囲の逸脱や乱用があるとは言えない」と述べ、受給者側の敗訴とした。【土田暁彦】
生活保護減額・佐賀訴訟 福岡高裁 原告の控訴を棄却「裁量権の範囲を逸脱したとは認められない」
生活保護の基準額の引き下げについて、佐賀県に住む受給者が取り消しを求めた裁判の控訴審。福岡高裁は13日、「裁量権の範囲を逸脱したとは認められない」などとして、一審の判決を支持し、受給者の控訴を棄却しました。
この裁判は国が2013年から生活保護の基準額を引き下げたことに対し、佐賀県の受給者7人が「憲法に違反する」として引き下げの取り消しを求めたものです。
1審の佐賀地裁は「国の判断に過誤や欠落はない」として原告側の訴えを退けました。
13日の判決で福岡高裁の久留島群一裁判長は、「国が裁量権の範囲を逸脱し濫用したとは認められない」などとして1審の判決を支持し、原告側の控訴を棄却しました。
生活保護の基準額の引き下げをめぐっては、今年1月に福岡県の受給者が高裁判決で逆転勝訴するなど、原告側の訴えが認められたケースはこれまでに22件となっています。