学校法人森友学園に国有地が格安で売却された問題で、近畿財務局と学園側の交渉記録が一時不開示とされたのは違法だとして、上脇博之・神戸学院大教授が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は25日までに、教授側の上告を退ける決定をした。22日付。不開示を違法と判断し、国に33万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
[時事通信社]
学校法人森友学園に国有地が格安で売却された問題で、近畿財務局と学園側の交渉記録が一時不開示とされたのは違法だとして、上脇博之・神戸学院大教授が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は25日までに、教授側の上告を退ける決定をした。22日付。不開示を違法と判断し、国に33万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
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