特別法廷「違憲」判決確定へ=元患者側控訴せず―熊本

ハンセン病患者とされた男性が隔離施設に設置された特別法廷で裁かれ死刑となった「菊池事件」の審理の違法性が問われた訴訟で、原告の元患者らは11日、控訴しない方針を表明した。熊本地裁判決は審理の違憲性を認めたが、原告の請求は棄却したため、被告の国側は控訴できない。このため、一審判決が確定することになった。
訴訟は、検察が菊池事件の再審請求をしないのは違法として、元患者が国に損害賠償を求めていた。
[時事通信社]