医師ら感染、原則労災に…介護従事者含めて経路不明でも

厚生労働省は、医療・介護現場で働く人が新型コロナウイルスに感染した場合、業務外で感染したことが明らかでなければ原則、労災認定する方針をまとめ、各都道府県の労働局に通知した。
通常、仕事が原因でケガや病気をした場合に労災が認められる。だが、新型コロナウイルスの感染者は感染経路を特定できないケースも多く、「労災認定されるのか」といった不安の声が上がっていたため、考え方を整理することにした。
医療、介護従事者以外の労働者については、感染経路が分からなくても、複数の感染者が出た職場や、小売店やバス・タクシー、保育など、近い距離で人と接する職場で働いている場合は、業務による感染の可能性が高いとして、適切に判断するよう求めた。