事件や事故で大事な人を亡くした時、遺族にとって最も辛いことのひとつに、「ご遺体との対面」がある。亡くなり方によって、ご遺体の状況は異なる。目立った損傷がなく、まるで眠っているようにしか見えない場合もあれば、医師や警察から「見ない方がいい」と言われるほど損傷が激しい場合もある。
しかし、いずれも亡くなるのはある日突然のこと。遺族の頭の中には、元気だった頃の生き生きとした表情が焼き付いている。それなのに、目の前のご遺体に向かって何度名前を呼んでも、返事はない。
ご遺体の写真は最重要証拠
「たった5分前に、ランドセルを背負って元気に出かけて行ったのに」
「これから帰るよ、とさっきメールが来たのに、なぜ?」
ご遺体を前に、もう二度と戻ってこないのだ、という現実を突きつけられる。「殺したのは誰だ。なぜこんな目に遭わせたのか。絶対に許せない」という気持ちが湧きあがるのは当然だ。
刑事事件として立件する場合、警察はご遺体の写真を撮影する。司法解剖が行われる時は、その様子も写真撮影し、証拠化する。ご遺体の状況によって、被害者がどのようにして亡くなったのか、つまり加害者の犯行態様が明らかになる。写真は、客観的・機械的に再現するもので、作為が入り込む余地がないから、特に犯行の執拗性や残虐性を立証する場合は、最も重要な証拠となる。
裁判所が過度に重視する「裁判員の負担軽減」
ところが、裁判員裁判では、この最重要証拠を証拠として提出できない事態が続いている。「裁判員の負担軽減」という理由である。
平成25(2013)年に行われた強盗殺人事件の裁判員裁判で、裁判員の女性が、殺害された夫婦の残忍なご遺体の写真を見て、さらに消防への通報に残された被害者の叫び声を聞いてPTSDを発症したことを理由として国家賠償請求訴訟を起こした。最高裁まで争って女性は敗訴したが、それをきっかけに、裁判所はあっという間にほぼ全国一斉に、ご遺体の写真を裁判員に見せなくなってしまった。
確かに、日ごろ刑事事件と縁遠い生活をしている人にとって、殺人事件のご遺体を見る機会はないから、ご遺体の写真を目の当たりにすることは相当にショックが大きいであろう。私も司法修習生になって、初めて事件のご遺体の写真を見た。その際は、「法曹を目指す者として、証拠はきちんと見なければならない」という緊張感と覚悟があり、特に体調不良などはなかった。これまでにも、他の司法修習生や検察官、裁判官がご遺体の写真を見てPTSDになったという話は聞いたことがない。
「裁判員の負担軽減」も重要ではあるが
しかし、ご遺体の写真は、「真相を明らかにする」という刑事裁判の目的を達成するための最重要証拠なのである。「裁判員の負担軽減」も重要ではあるが、真相を明らかにするという目的を凌ぐものなのか。
私は、裁判員として選任された以上、ご遺体の写真を見なければならないと思う。そうでなければ、真相解明には到底たどり着けないと考えるからだ。ただし、ご遺体の写真を見ることに強度のストレスを感じる人も少なくないであろうから、裁判員の選任過程で、予めご遺体の写真を見なければならないことを告げ、それを理由に辞退することを認めるべきである。
そして、法廷でも検察官が見せ方を工夫する必要がある。見せる前に、どのような状態かを口頭で説明する。そのうえで、最初は、白黒で小さいサイズのものを見せる。少しずつ写真を拡大して見せる。その状態で、裁判員が大丈夫そうだったら、カラー写真を見せればよい。殊更に残忍性を強調しなくても、それで十分に理解できるはずだ。
ご遺体をイラストにすることで、ご遺族はどう感じるか
平成26(2014)年、東京地裁で逮捕監禁・傷害致死・死体遺棄被告事件の裁判員裁判が行われた。仕事上のトラブルが原因で、30代の男性が3名の男に拉致監禁され、車内で両手首等をガムテープで縛り上げられ、約4時間半にわたり暴行を受け死亡し、群馬県の山林にご遺体が遺棄されたという凄惨な事件であった。
被害男性の弟である佐藤達樹さんは、すべての公判に被害者参加した。ご遺体には、体の全体に約50か所の打撲傷、8か所の肋骨骨折、くも膜下出血、外傷性気胸等の重大な傷害があり、多発外傷に基づく腎機能障害等諸臓器の機能異常という原因で亡くなっていた。佐藤さんは、後に犯罪被害者支援弁護士フォーラムが主催したシンポジウムに参加して、ご遺体の状況について、次のように述べている。
「兄の顔はパンパンに膨らんで、生きている時の1.5倍くらいになっていました。スマートフォンで殴られたおでこの上のあたりが、スマートフォンの形に凹んで赤黒くなっており、一目で内出血しているのが分かりました。上半身には数えきれないほどの赤黒いアザがあり、特に右肩は肌色の部分は全くありませんでした。右胸と背中は様々な濃さのアザがいくつも重なり合っていました。ひとつとして同じ色はない、という感じでした。そして、遺体を山に捨てたせいで、鼻や耳から小さい虫が無数に出てきました」
このご遺体と向き合った遺族の無念はいかほどのものだったであろうか。
「イラスト」というより「略図」に近いもの
しかし、この裁判員裁判でも、ご遺体の写真は裁判所が頑なに拒否し、イラストに代替された(イメージ図)。「イラスト」というと、実際のご遺体をリアルに再現したようなものを想像するかもしれない。しかし、実際に裁判で提出されるのは、「イラスト」というより「略図」に近いものである。
この「イメージ図」を見て、佐藤さんが話したようなご遺体の状況を想像できるだろうか。しかも、被告人は法廷で、「そんなに強く殴ってない」「まさか死ぬとは思わなかった」と口を揃えて供述した。佐藤さんは、被告人の供述と「イメージ図」を合わせてみると、「『たいして強く殴っていないのに、たまたま死んじゃったんじゃないの?』と裁判員に思われたら嫌だな、と思いました」と述べている。
佐藤さんの指摘は非常に当を得たものである。こういったイラストは分かりやすいので、頭に入りやすい。一方、解剖医が証人として、ご遺体の状況を証言したが、いかに分かりやすく説明しようとも、「循環障害」「電解質異常」「腎機能障害」「呼吸機能障害」などの言葉は頭に残りにくく、その説明とご遺体の実際は結びつきにくい。法廷で、専門家から聞きなれないことを数十分聞かされる方が、負担に感じる裁判員もいるのではないか。
実際、裁判員の中には、「ご遺体の写真を見たかった」と感想を述べる人もたくさんいるのだ。
この事件では、加害者の執拗性、残忍性等を立証するためにも、ご遺体の写真そのものが採用されるべきであったと思う。
小学生の姉妹がうつ伏せで重なり合って……
ペルー人の男が6名を殺害した熊谷連続殺人事件で、家族3名を殺害された加藤さんは、心情的にご遺体が発見された際の写真を見ることができなかった。しかし、警察から状況の説明は受けている。
奥さんの美和子さんは、自宅1階リビングのクローゼットの最下段で、仰向けで両足を折り曲げた状態で見つかった。
長女の美咲ちゃん(当時10歳)と二女の春花ちゃん(当時7歳)は、2階寝室のウォークインクローゼット内で発見された。2人ともうつ伏せで、美咲ちゃんの上に春花ちゃんが重なっていた。
警察がご遺体を発見した時、3人とも亡くなっていたが、美和子さんは死後硬直が始まっており、美咲ちゃんと春花ちゃんはまだ温かかった。したがって、最初に亡くなったのが美和子さん、後で美咲ちゃんと春花ちゃんはほぼ同時刻に亡くなったとみられる。
「幼い娘たちはどんなに辛かっただろうか」
被告人が一切犯行状況を語らなかったので、真相は不明であるが、このご遺体の状況から、様々なことが想像される。加藤さんは、裁判員裁判の意見陳述で、その点について次のように述べた。
「3人のうち、最初に妻が殺されたようです。妻は、きっと被告人と戦ったと思います。日頃から、痴漢にも立ち向かうタイプで、『男の人にも負けない』と言っていましたし、その場に娘たちがいたのであれば、必死で娘たちを守ろうとしたと思います。私は妻が闘う姿を思い浮かべて辛くなります。その場に自分がいたら絶対に助けてあげられたのに、ということは常に思います」
「幼い娘たちはどんなに辛かっただろうか、怖かっただろうかと思います。もしかして、2人一緒にいて、どちらかが殺されるのを見ていたかもしれません。その時、娘たちはきっと『パパ助けて』と叫んだと思います。恐怖で声にできなかったとしても、心の中で叫んだことでしょう。私がそこにいたら助けられたのに、という思いは今でも消えません。なぜ、私はそこにいなかったのでしょうか。美咲、春花、パパが助けてあげられなくてごめん」
私は被害者参加弁護士として、ご遺体の写真は見ている。特に、小学生の姉妹がうつ伏せで重なり合って亡くなっている写真には、涙が止まらなかった。幼い姉妹は、手と手を取り合って犯人から逃げようとしたのだろうか。
しかし、この事件でも裁判員はご遺体の写真は見ていない。実際のご遺体の写真の部分だけイラスト化したものなどに代替されている。
どんどん「真相の解明」をしなくなっている
刑事裁判の判決に対しては、ほとんどの被害者が不満を抱く。被害者の痛みと比べ、量刑が軽すぎると感じるからである。人が亡くなった事件では、なおさらその気持ちが強い。それが司法への不信感へとつながっている。
その要素のひとつとして、「遺体の写真を見せない」ことは大きな比重を占めている。「裁判員がきちんとご遺体を見なかったから、どれほど酷い犯罪だったのか理解できなかったのではないか」という疑念が消えないからだ。さらに、「裁判員の負担軽減」という大義名分のもと、「裁判員から訴えられて責任を取らされたくない」という裁判所の保身が透けて見えるからだ。
今後も、裁判所の傾向は変わらないと思われる。変わらないどころか、どんどん「真相の解明」をしなくなっていると感じる。最近では、性犯罪の裁判員裁判で、「犯行態様が酷いので、裁判員の負担になる」という理由で、被害者が犯行状況を証言するのを止められるという信じがたいことも起きている。
今後、遺族が、ご遺体の写真を見せないという裁判所の訴訟指揮が違法だとして、国家賠償請求訴訟を起こす可能性はある。そうでもしないと、裁判員裁判はますます「裁判員のため」の裁判となり、「真相を明らかにする」ことから遠のくであろう。
裁判員から国家賠償請求訴訟を起こされて一斉に証拠制限を始めた裁判所は、遺族から国賠請求を受けたら対応を改めるのであろうか。
(上谷 さくら)