消費者庁は3日、大阪市の「ハウワイ」が販売するまつげ美容液「エターナルアイラッシュ」と「重ね発酵ハーブ茶」について、育毛効果があったり、やせる効果があったりするかのような表示が景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして措置命令を出した。同庁によると、まつげ美容液についての指導は初めて。
調査した公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所などによると、同社はウェブサイトで、美容液は「たった2週間でこんなにまつ毛が伸びてきた」などと表示し、ハーブ茶は「カロリーブロック」などと表示。裏付けを示す資料の提出を求めたが、合理的な根拠は認められなかったという。
同社によると、2019年度に美容液約1億2000万円、ハーブ茶約1170万円を売り上げたという。同社は「措置命令を真摯(しんし)に受け止めており、すでに表示の改善を進めている」としている。【稲垣淳】