すし弁当食べ25人食中毒 徳島、ノロウイルス検出

徳島県は7日、徳島市のすし店で調理された「にぎり寿司弁当」や「ちらし寿司弁当」を食べた45人のうち25人が嘔吐や下痢の症状を訴え、食中毒と断定したと発表した。症状があった9人と、すし店の調理従事者1人からノロウイルスを検出した。いずれも入院した人はおらず、回復傾向にあるという。
県によると5日午後、県の保健所に「3日の研修会で配布された弁当を食べた複数人が体調不良になっている」と連絡があった。県はすし店を12日まで6日間の営業停止処分とした。

「逃げ得許さない」殺人事件遺族ら「宙の会」未遂や死亡ひき逃げ公訴時効廃止を国に要望へ

殺人事件被害者の遺族らでつくる「宙(そら)の会」は7日、東京都内で会見を開き、殺人未遂や死亡ひき逃げ事件に対する公訴時効の廃止などを国に求めていく方針を明らかにした。
会見には宙の会の会長で、平成8年9月に次女の小林順子さん=当時(21)=を殺害された小林賢二さん(79)のほか、11年に発生し、昨年容疑者が逮捕された名古屋市の主婦殺害事件の遺族の高羽悟さん(69)らが出席した。
小林さんは殺人罪などの公訴時効廃止から15年以上が経過したことに触れ、同じく生命に関わる重大犯罪である殺人未遂や死亡ひき逃げに時効があるのは「国民の意識としては大いに違和感を抱く」と指摘した。
また、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の制度について、「逃げ得を許すもの」と批判。被害者への損害賠償が確実に行われるよう、国が立て替えた上で加害者から資金を回収する代執行制度の確立を求めた。
国への要望には他に、性別や年齢幅などを表すDNA情報の活用や、命の大切さを学ぶ教育の充実などを盛り込んだ。

容疑者の男「自分の腹部を刺した」 富山駅南口近くの飲食店内での女性殺人未遂事件

きのう、富山駅近くの飲食店内で女性が刺された事件について、逮捕された男が「自分の腹部を刺した」と話していたことが捜査関係者への取材で分かりました。
殺人未遂の容疑で逮捕された住所・職業不詳の自称・しもざきよしひこ容疑者(69)はきのう午後4時ごろ、富山駅南口近くの飲食店の店内で、40代の女性の腹部を刺身包丁で複数回刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。
捜査関係者への取材で、容疑者は店にあった包丁で女性を刺したことを認めたうえで「そのあと自分の腹部を刺した」という趣旨の話をしていたことが分かりました。
容疑者と女性は知人関係にあったということで、警察は動機などを詳しく調べるとしています。

「水の壁で延焼防ぐ」相次ぐ山林火災対策に東京消防庁が新機材導入へ 東京でも4月から「林野火災注意報」の運用開始

相次ぐ山林火災を受け、全国で対策が強化される中、東京でも来月から、「林野火災注意報」の運用が始まります。「水の壁」で延焼を防ぐ新たな機材も導入されます。
「足元気を付けて」
機材を背負い、急な斜面をのぼる消防隊員。ホースをはわせるのも木の間を縫う必要があり、一苦労です。
先月、東京消防庁は大規模な山林火災を想定した訓練を行いました。
これは“水の壁”によって延焼を防ぐ「水幕防御システム」。高さ13メートルまで水を噴水のように出すことができる新たなシステムで、来年度から本格的に運用されます。
去年、岩手県や岡山県、愛媛県では大規模な山林火災が相次ぎました。
今年は30年に一度の少雨で関東でも山林火災が頻発し、消火に長い時間を要するケースが相次ぎました。
専門家は火災が広がりやすくなった理由の一つに、山林の管理不足をあげます。
拓殖大学政経学部社会安全学科 川田進教授 「林業が大分衰退気味になっている。そうすると林の中で枯れ葉や枯れ枝など燃えやすいものが厚く堆積する」
映像を確認すると、確かに下草などが激しく燃えているのが分かります。
山林火災への対応力強化は待ったなしです。全国で対策が進む中、東京でも来月から「林野火災警報」が出る手前から注意を呼びかける「注意報」の運用が始まります。
前日までの3日間の合計降水量が1ミリ以下などの条件で出されるもので、たき火など屋外での火の使用に注意を呼びかけます。
春になり、キャンプの機会も増えますが。
拓殖大学政経学部社会安全学科 川田進教授 「消火用水(飲料水など)をしっかり準備してもらう。そして火を使っているときには目を離さない。消火準備をしっかりしてもらうことが重要」
消防は火の扱いに注意を呼びかけています。

国道の交差点で車同士が衝突 軽乗用車の親子死亡 富山市

7日朝早く、富山市の国道の交差点で車同士の衝突事故があり、軽乗用車に乗っていた親子が死亡しました。
発生直後の事故現場では、車がブロックに乗り上げ、あたりは部品が散乱しているのが確認できます。
警察によりますと、7日午前5時30分ごろ、富山市八町にある国道8号の交差点で、男性会社員が運転する普通乗用車が、高岡方面へ向かっていたところ、右から来た軽乗用車と出合い頭に衝突しました。
この事故で、軽乗用車を運転していた富山市布目の会社員・上田絵莉加さん(38)、車に同乗していた息子の上田壮芽さん(14)が病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。警察は事故の原因を調べています。

「うつ伏せで浮いている」と通報…ボートで釣りに出ていた会社役員の男性が死亡 何らかの理由で海に転落した可能性も

三重県紀北町沖で7日、プレジャーボートで釣りに出ていた62歳の男性がうつ伏せで浮いているのが見つかり、死亡が確認されました。 尾鷲海上保安部によりますと、7日午前9時ごろ、紀北町の島勝浦沖で「1名がうつ伏せ状態で浮いている」と釣りをしていた男性から118番通報がありました。 巡視艇などが出動し、島勝灯台の北東およそ3キロの沖合で名古屋市昭和区の会社役員・野田富喜由さん(62)を発見しましたが、その場で死亡が確認されました。 野田さんは朝6時ごろ、レンタルボート店でボートを借りて1人で釣りに出ていて、救命胴衣は着用していたということです。 海上保安部は野田さんが釣りをしている際に何らかの理由で海中に転落し、死亡した可能性もあるとみて調べています。

イラン攻撃「評価」避ける高市首相、にじむ米配慮…トランプ氏から「タンカー護衛に協力迫られる」臆測も

高市首相は、米国とイスラエルによるイラン攻撃を巡り、難しい外交のかじ取りを迫られている。19日の日米首脳会談を前に、攻撃への法的な評価は避け、米国に配慮を見せている。ホルムズ海峡を航行するタンカーの護衛に関し、米国から支援を要請される可能性も取りざたされている。
首相は国会審議で、イラン攻撃が国際法に違反するかどうかを問われても、「しばらく時間をいただかないと、法的な評価ができるものではない」などと明確な答弁を避けている。
今回の攻撃は、国際法上の根拠が不十分との指摘があるものの、「仮に米国を批判するような発言をして日米関係が悪化すれば、中国やロシアを利することになる」(政府高官)との懸念があるためだ。
首相は6日に首相公邸で行ったカナダのカーニー首相との夕食会では、イランが周辺諸国の民間施設を攻撃していることや、ホルムズ海峡を封鎖していることに対しては「非難する」と明言した。両首脳は事態の早期沈静化に向け、意思疎通することも確認した。
エネルギーの安定供給や邦人保護での協力を求めるため、高市首相は中東諸国とも連携強化を進めている。12日には中東諸国の駐日大使と会談する予定だ。
一方、トランプ米大統領は、ホルムズ海峡を航行するタンカーの護衛を検討すると表明しており、日本政府内では「日米首脳会談で、トランプ氏から護衛への協力を迫られるのでは」との臆測も出ている。
日本政府は、安保関連法の国会審議では、ホルムズ海峡の機雷敷設などによる封鎖が、集団的自衛権の限定的な行使を可能とする「存立危機事態」になり得ると答弁してきたが、現状では「該当するといった判断は行っていない」(木原官房長官)。現時点では「米国が他国に協力を求めるかは見通せない」(外務省幹部)としており、米側の出方を見極める考えだ。

子連れ去り規制求め、国を提訴へ 父母ら約30人、1人5万円請求

配偶者に子どもを連れ去られたとする男女ら約30人が、国が連れ去りを規制する法整備を怠ったため親権や監護権など憲法が保障する基本的人権を侵害されたとして、国に1人5万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に月内にも起こすことが7日、弁護団への取材で分かった。
同種訴訟は2020年にも14人が東京地裁に起こしたが「法規制の必要性の共通認識が国民に形成されているとは言い難い」として棄却され、最高裁で敗訴が確定。前回と今回の原告側代理人を務める作花知志弁護士は、離婚後の共同親権を選択可能とする改正民法が成立するなど、家族の多様化を認める国民的機運が高まっているとし「改めて司法に問うべき時だ」と話している。
原告側によると連れ去りや面会交流の妨害を防ぐ法規制や、交互監護を義務づける法律がないことで、親子間の養育の権利を侵害されたと主張。4月1日施行の改正民法でも連れ去りが規制されていないとしている。

「被害者も盛り上げようとしていると思った」社員40人参加の懇親会で30代同僚女性の胸をわしづかみ 47歳男の”余興”に懲役2年求刑 弁護側は無罪を主張【判決詳報・前編】

2024年9月、福岡市内のオフィスで開催された懇親会で同僚にあたる30代の女性社員に背後からいきなり両胸を両手でわしづかみにして不同意わいせつの罪に問われた47歳の会社員の男。
社員約40人が参加した懇親会の会場での犯行だった。
会社員の男は、被告人は以前から、懇親会の余興として女性社員の体を触るふりをして返り討ちにされたり、周囲の男性社員から懲らしめられたりして場を盛り上げていて、事件当日の懇親会においても同様のことをしていた。
会社員の男の裁判は、同僚の30代女性社員の同意があったのか、または女性社員の同意があると会社員の男が誤信していたか否かが争点となった。
会社員の男と女性社員は同僚 仕事以外での接点なし
判決によると、47歳の会社員の男は2024年9月26日午後8時半ごろ、福岡市内のオフィスで開催された社内懇親会の会場において、30代の女性社員に対し、瞬時のことで時間のゆとりがないことにより同意しない意思を形成することが困難な状態にあることに乗じ、その背後から、いきなり両胸を着衣の上から両手でわしづかみにするわいせつな行為をした。
会社員の男と被害を受けた女性社員は同じ会社に勤務している同僚であった。
しかし、仕事以外の場面で会うことはなく、個人的な連絡先もお互いに知らない関係であり、事件当日まで会社員の男が被害を受けた女性社員の体を触るようなことはなかった。
約40人が参加した会社の懇親会 会社員の男が”余興”で女性社員の体を触るふり
事件当日、勤務先の会社オフィス内で約40名の社員が参加して懇親会が開かれた。
会社員の男(47)は以前から、懇親会の余興として女性社員の体を触るふりをして返り討ちにされたり、周囲の男性社員から懲らしめを受けたりして場を盛り上げていた。
会社員の男は、事件当日の懇親会においても同様のことをしていた。
被害を受けた女性社員(30代)は懇親会の様子を他の支社と共有するため、ハンディカメラで撮影していた。
会社員の男の手が女性社員の胸を触る 事件はその約5分後に…
事件の約5分前、被害を受けた女性社員(30代)が会社員の男(47)に「来いよ」と言い、男がこれに応じて女性社員に近づき腕をつかむなどした。
女性社員が抵抗し、周囲の男性社員が男の行動を制止したが、その際に男の手が女性社員の胸を触るということがあった。
会社員の男はその後、女性社員の背後から近づき、声をかけることなく、突然、腕の下から手を差し入れて両胸を着衣の上から両手でわしづかみにした。
なお、女性社員は会社員の男が自分の胸を触ることを明示的に許諾したことはなかった。
また、会社員の男は懇親会を盛り上げるために女性社員の体を触るふりをしたり、腕や背中を触ったりしたことはあったが、女性社員の胸等の性的部位を触ることはなかった。
裁判の争点は”女性社員の同意の有無”あるいは”会社員の男の誤信の有無”
会社員の男(47)の裁判では、男が女性社員(30代)両胸を着衣の上から両手でわしづかみにしたという行為そのものに争いはなかった。
裁判の争点は、女性社員の同意があったか、あるいは女性社員の同意があると会社員の男が誤信していたか否かであった。
検察側「被害者が不同意の意思を形成することが困難な状態であった上、わいせつ行為をされることを同意していたとは言えない」
論告求刑で検察側は、会社員の男(47)が被害を受けた女性社員(30代)に声がけをすることもなく、背後から突然わいせつ行為をしていることから

「あらかじめ予期し得ない態様で行われていることからして、瞬時のことで時間にゆとりがないことにより同意しない意思を形成することが困難な状態であったことは明らかである」

と主張した。
さらに、事件の直前に行われたのは、宴席でふざけ合う中で会社員の男が女性社員の腕をつかもうとする際に女性社員に会社員の男の指が触れたというものであることを挙げたうえで

「背後から被害者にわいせつ行為をするというあからさまに性的な意味合いを有する行為とは異質なものである」

「被告人が従前の懇親会において女性社員にわいせつ行為はしていなかったことや懇親会には数十名が参加していたことなどからすれば、被害者とすれば、直前に被告人の指が触れたことがあったにせよ、更に、被告人から、わいせつ行為を受けることまで予期し得なかったことは明らかである」

と強調した。
「被告人が被害者の同意があったと錯誤に陥る状況でもなかった」検察側は懲役2年を求刑
検察側は会社員の男が(47)が女性社員(30代)の同意があると誤信していなかった理由について以下のとおり主張した。

「被害者と被告人は同じ会社で稼働している職場の同僚であり、連絡先等も知らず、プライベートで会ったことは一度もなく、お互いに恋愛感情を持ったことはなく、被告人が事件当日以前に被害者の体を触ることもなかったことからすると、許諾なく被害者の性的部位に触れられるような間柄ではない」

「会社の数十名が出席する懇親会の場であったことからすると、被告人の指が被害者に当たることがあったとしても宴席でふざけ合う中で生じたものであり、被害者が会社の懇親会の雰囲気を壊さないように、大事にはするまいと拒絶的態度を表面に出さないことは通常人であれば十分考え得る」

「被害者が、被告人に対しわかりやすく拒絶的態度をとらなかった事実は、被害者の同意があったと誤信するような事情とはなり得ない」

「被告人の指が被害者に触れたという態様と、背後から被害者にわいせつ行為をするという行為は異質なものであるから、被告人の指が被害者に触れた後に被害者が拒絶的態度を示さなかったからといって、単なるふざけ合いの際に生じうるものとは性的な意味合いが明らかに異なる、わいせつ行為まで被害者が同意していたと被告人が誤信するようなことはおよそあり得ない」
検察側は、女性社員がわいせつ行為をされることを同意していたとは言えず、会社員の男が女性社員の同意があったと錯誤に陥る状況でもなかったとして懲役2年を求刑した。
会社員の男「被害者も懇親会を盛り上げようとしていると思い、背後から触った」 弁護側は無罪主張
弁護側は、会社員の男(47)が女性社員(30代)の両胸を着衣の上から両手でわしづかみにしたこと自体は争わないものの、不同意わいせつ罪の成立を争い、女性社員の同意があった、あるいは女性社員の同意があると被告人が誤信していたと主張した。
弁護側は

「本件行為までに被害者が不同意の意思を形成・表明する時間的余裕はあった」

「少なくとも本件程度の接触について被告人は被害者の同意があると認識しており不同意であることにつき故意を欠く」

と述べ、被告人の無罪を主張した。
会社員の男は

「そんなに嫌がるような態度を見せなかったので、被害者も懇親会を盛り上げようとしていると思い、1回目と同じような延長線上で2回目に背後から触った」

と述べた。
男女約40人が集まり、オフィスで開かれた社内懇親会での不同意わいせつ事件。

注目の判決は、2月25日に言い渡された。
※この判決は前・後編で掲載しています。

札幌ガス爆発、約1カ月たつ現場は 住民不安拭えず 被害は70世帯超

札幌市手稲区で5人が死傷したガス爆発による火災の発生から9日で1カ月となる。ガス爆発によって住宅が吹き飛び、周辺の70世帯以上に被害が出た。爆発現場近くの住民はどのような生活を強いられているのか。現場を歩いた。
3月3日の昼ごろ、手稲区西宮の沢の住宅街に向かった。宅配サービスのトラックが巡回し、自宅前で雪を片付ける住民の姿もあった。この日の札幌は気温が1度ほど。住宅の屋根からは雪解け水がポツポツと落ちていた。
道を歩いて行くと、規制線が現れ、道路上に無造作になだれ込んだ大量のがれきがあった。周辺は焦げた臭いがただよう。この場所では2月9日早朝、住宅2棟が全焼、7棟が半壊したガス爆発による火災があった。5人が死傷した。
火元になった住宅近くに行くと、建物は爆発で跡形もなく吹き飛び、建材と断熱材が散乱していた。隣の住宅も全焼し、掃き出し窓から室内が焦げた様子が目に入った。
北海道警などによると、周辺の70世帯以上に被害が出た。火元に近い住宅は窓枠をブルーシートで覆っていた。爆発の衝撃でガラスが割れ、吹き飛んだとみられる。
近くで自宅の雪かきをしていた50代男性は、爆風で「家がゆがんだ」と話す。一見すると大きな損傷はないが、玄関の引き戸は数センチほど開いたままだった。話を聞くと、室内もやや傾き、引き戸を閉めても勝手に開いてしまうそうだ。2階は全ての窓が開け閉めしにくくなったという。
小学5年の息子はショックを受け、数日間は学校に通えなくなった。火元で亡くなった住民の風間みち子さん(62)は毎朝、登校時に声をかけてくれていた。風間さんの家が燃える光景も見た。
「ガスは怖い。雪が解けたら、IHコンロに切り替える工事をする」。男性はこう話した。爆発の恐怖は住民に不安を植え付けていると感じた。
不安を話す住民は他にもいた。妻と2人暮らしの米浜司さん(86)は現場近くに35年ほど住む。自宅のガス設備の耐用期限が切れているという。事故後、北海道ガスの子会社でこの地域にガスを供給している北ガスジェネックスが2回点検をして問題はなかったと説明を受けたが、「怖いから取り換えてと言っている」と話した。
別の住宅の近くに行くと、北ガスジェネックス関係者が訪問していた。住民の男性(70)が自宅の被害状況を説明していた。
この住宅は1階の壁と天井の間に2センチほどの隙間(すきま)ができたそうだ。男性は「地震があったら危ない」と案じ、補償について北ガスジェネックスと相談しているが、詳細は未定らしい。
北ガスジェネックスによると、火元の住宅のガス管には直径約2ミリの穴があり、2022年の点検で腐食の兆候を確認したが、対処していなかった。
札幌は寒さが続いている。ガスは生活に欠かせないインフラにもかかわらず、突然被害を受けた住民らには不安が広がっていた。両社は住民の要望に応じ、信頼回復に努めるべきだ。こう考えながら現場を後にした。【和田幸栞】