女性のスカート内を盗撮したとして、岡山県警岡山南署は9日、岡山市市民協働局次長の男(57)(岡山市南区)を、県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕したと発表した。調べに対し、「私がやったことに間違いない」と容疑を認めているという。
発表によると、男は8日午後6時45分頃、同市内の店舗で買い物中の女性客のスカート内に、スマートフォンを差し向けて盗撮した疑い。店員が気付いて110番し、駆けつけた同署員が逮捕した。
同局の近藤康彦局長は「事実関係を確認し、厳正かつ適切に対処したい」と話した。
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「彼女と別れ自暴自棄に」 JR新橋駅で線路立ち入り
9日午前7時50分ごろ、東京都港区のJR新橋駅構内で、停車中の京浜東北線大宮発大船行き普通電車の運転士が、線路内に立ち入っていた30代の男性を見つけた。男性は酒に酔っており、駅員に保護された。警視庁愛宕署によると「彼女と別れて自暴自棄になり、死にたいと思って線路に下りた」と話している。
署によると、新橋駅から浜松町駅方面に線路上を数百m歩いていた男性を駅員が保護し、警察官に引き渡した。「品川駅でビールを飲んだ」と説明している。
JR東日本によると、京浜東北線と、並走する山手線、東海道線が一時運転を見合わせて計70本が最大約30分遅れ、約8万人に影響した。
「コロナ下なのに県外ナンバー、腹立つ」幅寄せ繰り返した男を書類送検
神奈川県警都筑署は8日、横浜市都筑区のアルバイトの男(28)を道路交通法違反(あおり運転)容疑で横浜地検に書類送検した。
都筑署幹部によると、男は昨年12月27日深夜、横浜市内を乗用車で走行中、福島県郡山市の会社員男性(28)の車に対し、幅寄せなどを繰り返す妨害運転をした疑い。調べに対して容疑を認め、「コロナ下なのに、県外ナンバーが走っていることに腹が立った」などと話しているという。
バンド「ALI」メンバー逮捕 特殊詐欺で現金引き出した疑い
詐欺事件の被害金を引き出したとして、警視庁田園調布署が、7人組バンド「ALI」メンバーの白井カディオ容疑者を電子計算機使用詐欺と窃盗の疑いで4日に逮捕していたことが、同署への取材で判明した。
逮捕容疑は3月、医療費などの還付を受けられると言って送金させる「還付金詐欺」で東京都内の男性がだまし取られた現金数十万円を金融機関のATM(現金自動受払機)から引き出したとしている。同署は認否を明らかにしていない。
ALIは人気アニメ「呪術廻戦(じゅじゅつかいせん)」のエンディング曲を担当したことなどで知られ、白井容疑者はドラムを担当している。所属事務所は公式サイトで「ファンの皆様、関係各所の皆様へ多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫(わ)び申し上げます。本人の処遇につきまして厳正に対処させていただく所存であります」とのコメントを出した。【林田奈々】
「多数決」で死刑を決めてしまう日本の裁判員制度は世界の恥である
※本稿は、瀬木比呂志『檻の中の裁判官 なぜ正義を全うできないのか』(角川新書)の一部を再編集したものです。
裁判員制度についてはほかの書物でもふれたことがあるが、重要な事柄であり、かつ2019年には制度発足10年を機にメディアでも大きく取り上げられたので、ここで私の考えを総括しておきたい。
まず、この制度が、刑事系裁判官による刑事裁判という特殊閉鎖的な領域に穴を開けたこと、それが一つの契機となって刑事司法のあり方が一定程度変わってきたことは事実である。
具体的には、①著しく書面主義的であり、民事訴訟のあり方が変わった後にもほとんど変わっていなかった(古いままであった)刑事訴訟の実際的なあり方が多少なりとも改善された、②その結果として被告人の自白調書が採用されないことも珍しくなくなった、③不十分ながら証拠開示制度が取り入れられた、④評議においても、裁判員が入るため、裁判官としても、少なくともそれぞれの事件についてまじめに向き合わざるをえなくなった、などの指摘は、実務家からもなされているところだ。
また、市民、国民の司法参加という事柄自体のもつ意味は、私も否定しない。
しかし、市民の司法参加の制度なのだから当然支持すべきだとか、問題があってもとりあえず無視・軽視してもよい、などという態度で臨み、そうした枠組みの中での議論しかしないというのであれば、それには賛成できない。
裁判員制度は刑事司法にかかわる制度なのだから、その第一の目的は、冤罪の防止を含めた刑事裁判制度の改善に置くべきだというのが、私の基本的視点である。
関連して、裁判員制度の目的の一つとして、「司法をより身近にする」ことが挙げられているのについては、一抹の疑問も感じる。刑事裁判というのはきわめて厳粛なものであり、裁判員は、陪審員同様に、それなりの覚悟をもってこれに臨むべきだ。これは、間違いなく世界標準の考え方である。だから、司法をより身近にし、広い意味での法教育を行うための「手段」としてこうした重い制度を「利用」するというのであれば、そのような考え方には疑問があるということだ。
また、現行裁判員制度については、当時の刑事系トップ裁判官たちが刑事系の存続・権益確保に有利と判断してその導入に大きく舵を切った(反対から賛成に姿勢を一転した)という事情もあって、制度のゆがみが相当に大きい。
刑事系の存続・権益確保に有利というのは、たとえば、刑事事件の少ない比較的小規模な裁判所(地方の地裁には、重大刑事事件がごくわずかしかない庁もある)にあえて刑事部を置く必要があるのかといった疑問は昔からあったのだが、裁判員制度によってそうした疑問が封じられるとか、裁判員制度導入によって長い間劣勢にあった刑事系高位裁判官の裁判官集団における権益や支配力が増す、復活するといったことだ。
具体的に制度をみると、刑事系の存続・権益確保という隠された目的のために制度がゆがめられている可能性があること、実際には市民をあまり信用していないのに制度自体は性急に導入したためその大枠において市民尊重の趣旨が貫かれていないこと、以上2つの観点からの疑問提示が可能だ。
これらの観点を基に、具体的に、疑問点とそれらに関する私の意見を順に挙げると以下のようになる。
① 第一に、一定範囲の重罪事件(相対的に重大な事件)すべてについて裁判員裁判を行う必要はない。被告人が無罪を主張して争い、また市民の裁判を求める事案に限って市民参加の裁判を保障すれば、それで十分であり、また、適切でもある。市民の司法参加の制度についての基盤がなお薄い日本では、とりわけそういえる。
被告人が弁護人ともよく相談した結果有罪答弁をする場合に、実質的にはただ量刑を決めるだけのために裁判員を長期間拘束する必要はない。また、重い量刑を科する判断を行うことについては、大きな精神的ストレスを感じる市民も多いはずである。
この点については、刑事系の存続・権益確保のためにこうした制度になっている疑いが強い。
大体、量刑というのは、基本的に、マクロ的な視野をもって醒めた目で決めてゆくべきものだ。ただ1件しか担当しない重大事件の被害を目の当たりにすれば、ごく普通の人間なら、どうしても重罰化に傾く。日本人の場合、相対的にみてその傾向は強いだろう(なお、アメリカの刑事陪審員裁判でも、量刑は裁判官が決めるのが原則である)。
もちろん、量刑に市民感覚を反映すること自体については、一定の意味がある。しかし、それは、有罪無罪を決すべき事案において有罪との判断になったら、最後の段階で裁判官が参考意見として聴取すれば十分であるし、また、適切ではないかと思う。
特に、死刑については、後記②の点とも相まって、きわめて疑問が大きい。
以上のことについては、裁判員辞退率が上がり続け、当初の53パーセントから67パーセント(2018年)と実に3分の2を超える高率になってきている(制度に対する人々の関心の低下、また、疑問・疑念が第一の原因であろう)現状では、特にそういえる。上のような数字をみると、重罰志向に懐疑的な人々は最初から辞退してしまいやすい可能性も十分に考えられるからだ。
重罰化の傾向には判例、上級審が歯止めをかけているという意見もある。確かに、こうした歯止め自体は必要なことである。しかし、法律家の常識からみても、裁判員制度で重罰化の傾向が出てくることは最初から重々わかっていたはずであって、裁判所、裁判官を全体としてみるなら、「自分で火をつけて消しているマッチポンプではないか」と批判されても仕方がないところではないかとも思う。
また、判例、上級審が強い歯止めをかけるということになれば、市民の意見尊重という掲げられた制度趣旨からは外れてくることも否定できないだろう。
第一の点については、以上のように制度に大きな矛盾が出てきている以上、法改正に進むのが当然ではないかと考える。
② 第二に、裁判員裁判の評決の方法がおかしい。
アメリカの刑事陪審員裁判は全員一致が原則であり、全員一致の評決に至らない場合には「評決不成立」となって、新たな陪審員が選ばれ、もう一度トライアルをやり直すことになる。やはり陪審制のイギリスでは、少数意見がごくわずかなら評決が成立する。
これに対し、日本の裁判員裁判では、評決についてはもちろん裁判官も裁判員も平等であるものの、過半数の多数決で結論が決まる(なお、多数意見には、裁判官、裁判員の双方が最低一人は加わらなければならない)。
しかし、これでは、裁判官3名が全員有罪意見であった場合、6名の裁判員のうち4名が無罪意見(したがって裁判員は2名のみが有罪意見)でも有罪判決になるわけだし、死刑判決さえ可能である(以上につき、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律六七条)。
これでは、市民の司法参加をいいながら本当は市民の判断など信用しておらず重きを置いていない立案者たち、また裁判所当局の態度は、明白といわなければならないだろう(なお、小坂井敏晶『人が人を裁くということ』〔岩波新書〕は、こうした合議体構成と評決の方法は、ナチス支配下のヴィシー政権がとっていた制度、フランス近代史上市民の影響力を最も抑えた制度と同一であると指摘している)。
そもそも、市民の司法参加の目的には、人権の重視、冤罪の防止という要請も含まれているはずであり、そこにおける有罪判決、特に死刑判決が多数決で可能というのは、非常識ではないだろうか(裁判官と参審員によって裁判を行うフランス、ドイツの参審制裁判でも有罪には3分の2以上の賛成が必要。なお、後記のとおり、ヨーロッパではベラルーシを除き死刑を廃止している)。
死刑が冤罪であった場合、それは、国家による殺人ということになる。その場合の問題は、はかりしれないほど大きい。重大事件に裁判員として参加される方々も、この点は肝に銘じていただきたいと思う。
第二の点についても、対象事件全体につき、有罪については少なくとも3分の2以上の多数を必要とし、また、死刑の選択については全員一致を必要とするような法改正が必要ではないだろうか。
また、現行制度においても、「死刑の選択については、少数でも反対意見があれば徹底的に評議を尽くし、それでも反対意見が残りかつそれに一定の根拠があるときには、多数派が譲って死刑判決を回避する慣例を作ることが適切だ」という元刑事系裁判官の意見を聴いたことがあるが、私も賛成である。評価の分かれうる情況証拠が積み上げられているだけの事案では、ことにそういえる。
不確実な情況証拠の総合評価によって有罪判決を行うことは冤罪の原因になりやすいし、その意味で死刑は危険きわまりないからだ。
③ 第三に、裁判員に課せられている守秘義務の範囲が広すぎ、また、違反した場合の刑罰が重すぎる(懲役まで含まれる。前記法一〇八条)。守秘義務の対象は評議における意見の具体的な発言者氏名や個人のプライヴァシーに限定すべきであるし、制裁としての懲役刑は非常識きわまりない。
これについても、最高裁は守秘義務に関する説明の内容をあらためたというが、説明をあらためたといっても、その趣旨(条文の表現との関係)はあいまいだ。
私自身、裁判員裁判に参加した人物が、「どうしてきちんとした法改正をしないのか。どこまで話していいか不明で、大きな不安を感じる。それに、参加を呼びかけながら一方では懲役刑でおどすというのは、人を馬鹿にした話ではないか?」と語るのを聞いたことがある。
また、私を含め法律家は、実際には、裁判員裁判の過程やこれにまつわる裁判所の対応等についての疑問や不満を耳にすることがある。しかし、それを具体的に指摘することは実際上できない。「不可能」なのである。なぜなら、「この条文にふれる」といわれる可能性があるからだ。要するに、批判や議論を一切封じ込めてしまうための条文なのである。
④ 第四に、本当に市民を信頼し、6人の裁判員を招集するというなら、合議体にさらに3人もの裁判官が入る必要はない。判事1人、多くとも裁判官2人で1人は判事とすることで十分であろう(②とも関連するが、現在の合議体構成は、裁判官の割合が大きすぎる)。なお、この点についても、①と同様に、刑事系の存続・権益確保の意図が見え隠れする問題といえる。
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(明治大学法科大学院専任教授 瀬木 比呂志)
小林化工に補助金9億円返還命令 福井、違法製造隠したと判断
爪水虫の治療薬への睡眠剤成分混入が発覚した福井県あわら市のジェネリック医薬品メーカー「小林化工」に対し、県とあわら市が同社に交付した補助金を一部取り消し、計約9億2千万円の返還を命じることが9日、県などへの取材で分かった。12日付の予定で、同社は返還に応じる意向という。
県などによると、同社が2011年と16年に新設した二つの工場に対し、県と市は総額12億円の補助金交付を決定。しかし、国の承認と異なる手順書や製造記録の偽造などが判明し、違法な製造実態を隠して補助金を受け取ったと判断。県と市の補助金等交付規則に基づく加算金を含めて返還命令を出すことにした。
犬猫のチップ装着、来年6月から義務化…購入後ネットで飼い主情報変更が必要に
販売される犬や猫に飼い主情報を記録したマイクロチップの装着が義務づけられるのを前に、環境省は8日、飼い主情報などを管理する業者に関する要件を定めた省令を公布した。これにより、装着義務化は来年6月からとなった。
省令は2019年6月に成立した改正動物愛護法に基づく。装着によりペットの遺棄防止などの効果が期待されている。
マイクロチップは直径約2ミリ、長さ約8~10ミリで、繁殖業者などは来年6月1日以降、犬猫の背中付近にこのチップを埋め込まなければならない。チップには識別番号が記録されており、専用装置で読み出すことができる。識別番号は環境省のデータベースで管理されており、飼い主情報と結びつく仕組み。犬猫を購入した人は、インターネットを通じて飼い主情報を変更する必要がある。
入管施設の女性死亡「死因不明」 1カ月経過も、中間報告公表
名古屋出入国在留管理局(名古屋市港区)の施設に収容されていた30代のスリランカ人女性の死亡について、上川陽子法相は9日の記者会見で、調査状況の中間報告を公表した。3月6日の死亡から1カ月が過ぎたが、死因は依然として判明しておらず「引き続き調査を進める」とした。
中間報告によると、女性は2017年に「留学」の在留資格で入国。その後、不法残留となり、20年8月、静岡県の交番に出頭。退去強制命令を受け、収容された。
今年1月15日以降、吐き気などを訴え、胃カメラ検査を受診。「逆流性食道炎」の疑いと診断された。2月上旬にはトイレに行くにも介助が必要になっていた。
カラオケ教室クラスター53人に 家族にも広がる 北海道・旭川
北海道旭川市は8日、同市内のカラオケ教室を巡る新型コロナウイルス感染で新たなクラスター(感染者集団)が発生し、5人の感染が判明したと発表した。カラオケ教室に関連するクラスターの感染者は39人となり、家族など周辺を含めた感染者は53人に増えた。
新たなクラスターは、カラオケ設備を置いている同市内の飲食店で発生。カラオケ教室に通う生徒がこの店を訪れ、感染が広がったとみられる。旭川保健所は関連するとみられる約100人を調べている。【土屋信明】
小室圭さん“自己弁護”の反論文書は「安倍前首相の国会答弁」と変わらない
秋篠宮家の長女眞子さま(29)と婚約内定中の小室圭さん(29)=米国留学中=が8日、小室さんの母親と元婚約者との金銭問題について改めて説明する文書を、代理人弁護士を通じて公表した。
「私と眞子さまの気持ち、結婚に対する思いに変わりはありません」
概要4ページ、本文24ページ(全28ページ)に及ぶ文書の冒頭、こう切り出し、過去に週刊誌などで報じられた母親の金銭問題に触れつつ、「誤った情報をできる範囲で訂正するのが目的」などとつづった小室さん。米国で本格的に法律を学び、将来は弁護士を目指しているというだけあって、公表された文書は所々に「注釈」が記され、まるで「起訴状」か「反論書」のような体裁だった。
おそらく「訂正したいこと」について丁寧に説明したかったのだろう。「何ら違法行為はない」と強調したいという気持ちが強く伝わってきたのだが、国民が小室さんの姿勢について不信に感じているのは、これまで週刊誌などに取り沙汰された数々の醜聞が果たして法律違反に当たるのか、そうではないのか――ではない。
眞子さまとの婚約会見以降、報じられた問題について説明する時間は十分あったにもかかわらず、なぜ、沈黙を貫いたのか。国民に対してはともかく、婚約者はもちろん、秋篠宮家に繰り返し足を運び、なぜ金銭問題や結婚について納得、了解を得る努力を怠ったのかという、いわば道義的責任を問題視しているのだ。
その意味では、森友・加計問題や桜疑惑を国会で追及された際、ひたすら自身の正当性を主張し続けていた安倍前首相の答弁と変わらない。つまり、人としての誠実さや皇族にふさわしいのか、という点がこの問題のキモなのだ。
今からでも遅くない。国民から理解され、祝福される結婚を望むのであれば、「自己弁護」の反論書を公表するのではなく、会見を開き、自らの言葉で真摯に説明すればいい。それが法律家としても真っ当な方法ではないか。