全国で新たに2841人感染 青森と宮城は過去最多 新型コロナ

新型コロナウイルスの感染者は31日、全国で新たに2841人確認された。新規感染者が2000人を超えるのは2日連続。死者は49人増えて累計で9188人になった。厚生労働省によると、重症者(31日午前0時現在)は前日より14人多い382人だった。
東京都の新規感染者は414人。1日あたりの感染者が400人を超えるのは4日ぶりで、前週の同じ曜日(420人)とほぼ同数だった。青森県81人、宮城県200人はいずれも過去最多。沖縄県は111人で、100人を超えるのは1月27日(131人)以来。大阪府は599人だった。
長野県は31日、長野市内の飲食店に対し、営業時間の午後8時までの短縮を要請すると発表した。期間は4月2~9日。長野市は31日、過去最多となる29人の新規感染を確認した。【まとめ・竹内良和】

伊藤詩織さんをブログで侮辱した弁護士、愛知県弁護士会が戒告処分

ジャーナリストの伊藤詩織さんが元TBS記者の男性から性的被害を受けたと訴えた民事訴訟を巡り、伊藤さんを侮辱したとして、元記者の代理人だった男性弁護士を愛知県弁護士会が戒告処分にしたことがわかった。処分は30日付。
男性弁護士は同会所属。2018年10月1日、自身のブログで伊藤さんに関して「妄想」「虚構」「虚偽」などと表現した。ブログの記事は既に削除されている。
男性弁護士は取材に対し「

真摯
( しんし ) に受け止めている。ただ、内容については承服しかねる部分もあるので慎重に検討の上、適切に対応したい」とコメントした。
元記者は刑事事件で不起訴となったが、民事訴訟で東京地裁は19年12月に330万円の損害賠償を命じた。元記者は控訴し、東京高裁で係争中。

東芝子会社SEの労災認定=厚労省事業で過労自殺

東芝デジタルソリューションズ(川崎市)のシステムエンジニア(SE)の安部真生さん=当時(30)=が、厚生労働省のシステム開発を担当していた2019年に自殺し、川崎南労働基準監督署が過労が原因として労災認定したことが31日、分かった。認定は昨年12月17日付。
遺族らは厚労省に対し、余裕のある納期を設定していたか否かを調査するよう求めるとともに、今後の発注で受注者に負担を掛けないための監督体制を構築することなどを申し入れた。
母親の宏美さん(60)は記者会見で「過労死を防ぐ立場として真剣に対策を講じてほしい。仕事で理不尽に奪われる命がないように社会全体で考えてもらいたい」と訴えた。
[時事通信社]

パンドラの箱「まん防」、大阪府が国に要請へ…緊急事態宣言と結局、どこが違うの?

大阪府内で新型コロナウイルスの感染者数が急増していることを受けて、大阪府は3月31日、新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)にもとづく「まん延防止等重点措置(まん防)」の適用を国に要請することを決めた。適用されれば全国初となる。 大阪府の吉村洋文知事は、要請決定後の会見で、「遅くとも4月5日からの適用をお願いしたい」と話した。大阪市域を対象に、飲食店などへ20時までの時短営業を要請し、飲食店などにマスク非着用者の入店を拒否するよう求めるという。 まん防は2021年2月に改正された特措法で新設された。適用されると、都道府県知事は、事業者に対して、営業時間の変更などの命令や命令に伴う立ち入り検査が可能となる。事業者が命令違反や検査拒否をした場合は、20万円以下の過料となる。 大阪府は首都圏の1都3県より約3週間早く緊急事態宣言が解除されたが、3月31日にはコロナ新規感染者数が599人にのぼり、東京都の414人を上回るなど、感染が急拡大している状況だ。 まん防の適用について、特措法にくわしい楊井人文弁護士は、大阪府は「いつ適用されてもおかしくない状況」としたうえで、「一度適用すると、緊急事態宣言以上に解除の基準が不明確なため、長期化する可能性がある」と指摘する。 まん防が適用された場合の影響や課題について、楊井弁護士に聞いた。 ●まん防、緊急事態宣言と「実質的にほぼ同じ」 「まん延防止等重点措置(まん防)」とはどのようなものでしょうか。 まん防は、特措法が2月に改正された際に導入されたものです。感染状況等が緊急事態に至らない段階でも、「まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるとき」に適用できるとされています。 「まん防」は、実質的には「ミニ緊急事態宣言」と言っていいものです。緊急事態宣言との実質的な違いはほとんどありません。 改正特措法のもとで、緊急事態宣言が実施されている都道府県の知事は、時短要請に加え時短命令ができるようになりましたが(45条2項、3項)、まん防が実施された場合も、知事は時短要請に加え、時短命令ができるようになりました(31条の6第1項、3項)。 緊急事態宣言とはどう違うのでしょうか。 緊急事態措置では、施設使用や催物の開催の「停止」もできると明記されている一方、まん防には「営業時間の変更」などと定められています。
大阪府内で新型コロナウイルスの感染者数が急増していることを受けて、大阪府は3月31日、新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)にもとづく「まん延防止等重点措置(まん防)」の適用を国に要請することを決めた。適用されれば全国初となる。
大阪府の吉村洋文知事は、要請決定後の会見で、「遅くとも4月5日からの適用をお願いしたい」と話した。大阪市域を対象に、飲食店などへ20時までの時短営業を要請し、飲食店などにマスク非着用者の入店を拒否するよう求めるという。
まん防は2021年2月に改正された特措法で新設された。適用されると、都道府県知事は、事業者に対して、営業時間の変更などの命令や命令に伴う立ち入り検査が可能となる。事業者が命令違反や検査拒否をした場合は、20万円以下の過料となる。
大阪府は首都圏の1都3県より約3週間早く緊急事態宣言が解除されたが、3月31日にはコロナ新規感染者数が599人にのぼり、東京都の414人を上回るなど、感染が急拡大している状況だ。
まん防の適用について、特措法にくわしい楊井人文弁護士は、大阪府は「いつ適用されてもおかしくない状況」としたうえで、「一度適用すると、緊急事態宣言以上に解除の基準が不明確なため、長期化する可能性がある」と指摘する。
まん防が適用された場合の影響や課題について、楊井弁護士に聞いた。
「まん延防止等重点措置(まん防)」とはどのようなものでしょうか。
まん防は、特措法が2月に改正された際に導入されたものです。感染状況等が緊急事態に至らない段階でも、「まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるとき」に適用できるとされています。
「まん防」は、実質的には「ミニ緊急事態宣言」と言っていいものです。緊急事態宣言との実質的な違いはほとんどありません。
改正特措法のもとで、緊急事態宣言が実施されている都道府県の知事は、時短要請に加え時短命令ができるようになりましたが(45条2項、3項)、まん防が実施された場合も、知事は時短要請に加え、時短命令ができるようになりました(31条の6第1項、3項)。
緊急事態宣言とはどう違うのでしょうか。
緊急事態措置では、施設使用や催物の開催の「停止」もできると明記されている一方、まん防には「営業時間の変更」などと定められています。

兵庫も「まん延防止措置」適用要請を検討…2か月ぶり200人超え

兵庫県の井戸敏三知事は31日、「まん延防止等重点措置」の適用を政府に要請する方向で検討していることを明らかにした。早ければ4月1日に県の対策本部会議を開き、決定する。
この日の県内の新規感染者数は211人で、1月28日以来約2か月ぶりに200人を上回り、井戸知事は記者団に「交流圏である大阪府が要請を決めたことも踏まえ、政府に対応をお願いせざるを得ない状況になりつつある」と述べた。

ミャンマー支援継続の是非を検討 日本政府、ODA巡り

加藤官房長官は31日の会見で、ミャンマー国軍によるデモ弾圧が続く同国への政府開発援助(ODA)を巡り、実施中の事業を今後も継続する是非について検討する考えを示した。「案件の目的、内容、現地情勢などを総合的に勘案し、具体的対応を考える」と述べた。
ミャンマーにとって日本は、支援実態不明な中国を除き最大の支援国。外務省によると、2月のクーデター発生後、国軍が主導する体制との間で新たに決定したODA案件はない。政府は制裁に依然慎重で、米国やEUとは一線を画している。
加藤氏はミャンマーへの経済協力に関し「民主的な体制の回復に向けて具体的に検討する」と強調した。

日医会長「国民への背信だ」 厚労省職員の深夜飲食を非難

日本医師会の中川俊男会長は31日の記者会見で、東京都による営業時間の短縮要請が継続していた24日深夜に厚生労働省の職員23人が都内の飲食店で会食していたことについて「耳を疑った。国民への背信であると同時に、新型コロナウイルス対策に日夜、必死に頑張っている医療関係者や同僚である厚労省職員の努力を踏みにじるものだ」と不快感を示した。
新型コロナの感染状況については、大阪府などの近畿3府県で感染が再拡大していることを踏まえ、今後は首都圏でも感染者の急増が予測されると指摘した。その上で「まずは早い時点で蔓延(まんえん)防止等重点措置を適用すべきだ。第4波が本格化すれば緊急事態宣言の再度の発令も視野に入れなければならない」と述べた。

東電社長、設備故障を認識か 核防護不備、規制委追及へ

東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)の核物質防護不備問題で、原子力規制委員会は31日、テロ目的などの侵入検知設備の故障に関する報告書が、小早川智明社長まで上がっていたとの見方を明らかにした。小早川氏が過去の故障の一部を認識していた可能性があるとみて詳しく調べる。
規制委の更田豊志委員長は「(社長の関与が)関心事項であるのは間違いないが、今後の検査で明らかにしていくことだ。認識していたといっても度合いがあるので、一つ一つ(事実を)押さえていく」と述べた。
規制委によると、同原発では核物質防護規定に違反する事案を、年度ごとに評価し、社長に報告する体制だった。

大阪府「まん防」要請を決定 大阪市内4月5日から3週間めど

大阪府は31日、新型コロナウイルスの感染が急拡大しているとして、飲食店に営業時間短縮を命令できる「まん延防止等重点措置」を適用するよう政府に要請することを正式に決定した。大阪市内を対象に期間は4月5日から3週間をめどとし、市内の飲食店などへの営業時間短縮の要請を現在の午後9時までから午後8時に前倒しする考え。2月に成立した改正新型インフルエンザ等対策特別措置法で新設された同措置が適用されれば全国初となる。
知事は対象地域を指定して飲食店などに時短を要請・命令し、正当な理由なく応じない場合には20万円以下の過料を科すこともできる。【芝村侑美】
まん延防止等重点措置
新型コロナウイルスなどの感染拡大を防ぐため、緊急事態宣言が発令されていない段階で実施される措置。首相が実施すべき期間と区域を定め、知事が営業時間短縮の命令を出すことができる。違反した事業者に行政罰の過料が科される。2月成立・施行の新型インフルエンザ等対策特別措置法で新設された。

寺院側に5600万円賠償命令=不法行為をほう助―東京地裁

岡山県高梁市の仏教寺院「戒徳寺」と「観音寺」が開運商法に加担したなどとして、被害者の10都府県の男女11人が両寺院と住職らを相手取り、計約9700万円の賠償を求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。桃崎剛裁判長は両寺院と住職に対し、原告5人に計約5600万円を支払うよう命じた。
判決によると、戒徳寺の住職は開運商法業者と業務提携し、同寺院名義の複数の銀行口座を提供。祈とう料の入金口座などとして利用させ、対価として業者の売り上げの5%を受け取るなどしていた。観音寺の住職も代理人の副住職に業者との提携を一任し、監督義務を怠った。
桃崎裁判長は「開運商法業者による不法行為をほう助した」と指摘し、住職と寺院の責任を認めた。一方で、両寺院に対する指揮監督権限があり、使用者責任を問われた真言宗の二つの宗派に対する請求は退けた。
原告側代理人弁護士は請求が一部認められなかったのは不服として、控訴を検討するという。
[時事通信社]